自己負担が抑えられる公的医療保険制度
がん保険も含め、民間の保険は、社会保障制度で賄いきれない分をカバーするためのものです。そこで、まず、前提として、わが国の公的医療保険についておさらいしておきましょう。
わが国の公的医療保険制度は比較的充実しており、医療費の負担を抑える以下の制度があります。
・自己負担額が3割(70歳~74歳は原則2割、75歳以降は原則1割)
・高額療養費制度
特に、高額療養費制度は、月ごとの自己負担額の上限を定めるものであり、かつ、「限度額認定証」を事前に医療機関の窓口に提出することで、限度額以下であれば基本的に自ら支払いを行う必要はありません。
高額療養費制度の自己負担額の上限は年齢・所得によって決まっています。詳しくは協会けんぽのHP等で確認してください。
報酬月額が「27万円~51万5,000円未満」の場合、自己負担額は、以下の通りです。
たとえば、治療費が月50万円かかった場合、本来の自己負担額は「3割負担」で30万円ですが、高額療養費制度を利用することで、自己負担額は
となります。
なお、入院の際の食事代の自己負担額や、自らの意思で個室を選んだ場合の差額ベッド代等は、高額療養費制度の対象外です。
公的医療保険制度でカバーしきれない2つの場合
このように、公的医療保険の対象となる治療を受ける場合、自己負担割合が抑えられ、しかも、月ごとの自己負担額にも上限が設けられています。
このことからすると、公的医療保険制度でカバーしきれないのは、主に以下の2つの場合です。
1. 治療が長引き、月々の負担が積み重なっていくケース
2. 治療費の全部または一部が公的医療保険制度の対象外であるケース
そして、がんの場合、これらにあてはまるリスクが高いといえるのです。それぞれについて説明します。
1. 治療が長引き、月々の負担が積み重なっていくケース
まず、治療が長引いていくと、いかに月々の自己負担額が限られているとはいえ、負担が積み重なり、大きくなっていきます。
がんの場合、治療期間が長期にわたることがあります。たとえば、がんを手術で切除しきれず継続的に抗がん剤治療を受ける場合や、がんが転移した場合等です。
2. 治療費の全部または一部が公的医療保険制度の対象外であるケース
次に、公的医療保険制度の対象外である「自由診療」や、技術料が自己負担になる「先進医療」の場合、数百万円、場合によっては千万円単位の額を自己負担しなければならないことがあります。
特に、自分のがんに効く抗がん剤が、欧米で承認されているものの、日本国内で未認可だった場合、その抗がん剤による治療は「自由診療」に該当し、公的医療保険の対象外です。そのため、治療費が著しく高額になってしまうせいで治療をあきらめなければならなくなる可能性が考えられます。