(※画像はイメージです/PIXTA)

2022年も残すところ2ヵ月あまりとなり、所得税・住民税の年末調整、あるいは確定申告が気になり始めるシーズンとなりました。税負担を抑えるしくみとして「所得控除」の制度がありますが、なかには、知名度が低く十分に活用されていないものもあります。本記事では、所得控除のなかでシングルマザー・ファザーのための控除の制度として2020年に創設された「ひとり親控除」について解説します。

ひとり親控除とは?

ひとり親控除とは、婚姻歴の有無に関係なく、「ひとり親」であれば35万円の所得控除を受けられる制度です。

 

従来は「寡婦控除・寡夫控除」がありましたが、これは配偶者と離婚、あるいは死別したことを要件としていました。これに対し、結婚せずに子どもを産んで育てるシングルマザー・シングルファザーが控除を受けられないのは酷だということで、2020年から「ひとり親控除」が創設されました。

 

なお、これに伴い、「寡婦控除」は残されましたが「寡夫控除」は廃止され「ひとり親控除」に統合されています。

「ひとり親控除」を受けられる要件

「ひとり親控除」を受けるための要件は以下の通りです。

 

・その年の12月31日の時点で現に婚姻をしていない、あるいは配偶者の生死が不明

・生計を一(いつ)にする子がいる

・子の所得の合計額が48万円以下

・合計所得金額が500万円以下

・事実婚の関係にない

 

これらについて、注意すべきポイントを指摘しておきます。

 

まず、「現に婚姻をしていない、あるいは配偶者の生死が不明」の要件については、婚姻歴の有無を問いません。もともと配偶者がいて離婚・死別した場合も、未婚の場合も、ひとり親であれば対象となります。

 

次に、「生計を一にする」とは、子の他方の親から養育費を受け取っている場合は含まれません。この場合は他方の親の扶養の下にあると考えられるからです。

 

「合計所得金額が500万円」とは、「年収500万円」と必ずしもイコールではありません。たとえば、所得が給与所得のみの人であれば、「年収500万円」は年収677万円くらいです(計算方法は国税庁HP「タックスアンサーNo.1410 給与所得控除」をご参照ください)。

 

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