退職金に対する現行の課税制度の内容
まず、現行の税制における退職金への課税のしくみについて解説します。
退職金は、「退職所得」として、所得税の課税対象となります。ただし、退職金は給与の後払い的な性格をもつと同時に、収入源が少なくなる老後の生活資金でもあるため、税負担の軽減が図られています。
また、他の所得とは切り離して別に税率が計算される「分離課税」が採用されており、その意味でも優遇されています。
退職金以外にも、「iDeCo」「小規模企業共済」で一時金として受け取った場合も、退職所得として扱われます。
退職所得の計算式は以下の通りです。
ただし、確定給付企業年金等で、従業員自身が負担した保険料または掛金がある場合は、退職金の額からその額を差し引く必要があります。また、勤続年数が5年以下の場合は、300万円を超える部分の額については「×2分の1」をすることができません。
退職金の額から控除される「退職所得控除額」は勤続年数により算出されます。以下の通りです。
・勤続20年以下:40万円×勤続年数 ※最低80万円
・勤続20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
このように、現行の制度は、勤続年数が長くなれば退職所得控除額が大きくなる制度設計になっています。特に、勤続20年超となればさらに優遇されます。
「退職金への課税強化」の意見の論拠とは
以上の現行制度に対し、2022年10月18日の政府税制調査会の総会において、委員のなかから、退職所得控除額について勤続年数で差を設けず、一律にすべきという意見が出されました。これは実質的に退職金への課税を強化するものです。
詳しくは財務省が作成した「政府税制調査会「説明資料(個人所得課税)」P.22以下に記載されており、委員の意見は財務省の意向を反映したものと考えられます。
意見の論拠として挙げられたのは、現行の退職所得控除の制度が、勤続年数が長い人ほど有利なものとなっており、それが「雇用の流動化」を阻んでいるということです。
すなわち、転職を検討している人が、現行の退職所得控除の制度を考慮に入れて「あと●年勤務すれば退職所得控除額が大きくなるから、転職は見合わせよう」などと意思決定をする可能性があるということです。
また、「長く勤務すれば退職金が優遇されるからずっと転職せずにいよう」という人もいるかもしれない、ということです。
この論拠は、一見もっともらしいようにも感じられます。