(※写真はイメージです/PIXTA)

相続には十人十色の事情があり、場合によっては家族や親族同士の関係を壊してしまうこともあります。そうした事態を避けるためにはどうすればよいのでしょうか。相続に必要な知識や相続を円満に進めるコツについて、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届けします。

 

上場株式と非上場株式の相続税評価額の計算方法を解説

前述したように上場株式と非上場株式とでは評価方法が異なります。ここでは、上場株式と非上場株式の相続税評価額の計算方法を解説します。

 

上場株式の相続税評価額の計算方法

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

被相続人が亡くなったのが8月15日で、株価が以下のとおりであったとします。

 

8月15日の最終価格 → 4,400円

 

8月の最終価格の平均額 → 4,600円

 

7月の最終価格の平均額 → 3,500円

 

6月の最終価格の平均額 → 4,100円

 

上記4つの価格のうち最も低い価格により、相続税評価額を評価することになります。

 

最も低い価格は3,500円なので、1株あたり3,500円で評価します。

 

株式を10,000株保有していた場合は3,500円×10,000株=35,000,000(3千500万)円が株式の相続税評価額となります。

 

非上場株式の相続税評価額の計算方法

非上場株式の相続税評価額を算出するには、上場会社の株式とは異なり、取引相場がない為、会社の売上や資産など様々な項目を考慮し、評価する必要があります。

 

非上場株式を評価する場合には、以下の手順に沿って評価すべきです。

 

①株主の区分判定

 

株主の区分判定として、同族株主かどうかなどを判定します。

 

②会社規模の判定

 

従業員数や会社区分を判定する必要があります。

 

③特定の評価会社の判定

 

評価する会社の資産の保有状況や営業状態が著しく異なる会社があるため、これらの会社を特定の評価会社として一般的な会社とは区別し、その実態に応じた評価方法を判定します。

 

④評価方法の決定

 

以下4つのうち、どのような方法で評価するか検討します。

 

  • 類似業種比準価額方式
  • 純資産価額方式
  • 原則的評価方式
  • 配当還元方式

株式の相続税の節税対策をご紹介!

株式を相続する際、相続税の納税額を低く抑える節税対策を紹介します。

 

株式を生前贈与する

相続税評価額が少なければ相続税額も低く抑えることが出来ます。そのためには、生前贈与で相続財産となる株式を無償で渡すことにより、相続税評価額となる相続財産を減らすことができ、相続税の節税に繋がります。

 

自社株に評価額を引き下げる

会社を事業承継する際、当該会社の株価が高いと相続税評価額も高くなります。

 

相続税評価額を引き下げるためには、自社株の評価額を引き下げる必要があります。

 

自社株の評価額を引き下げる方法としては、配当金の支払いを検討すること、合併など会社規模を変更することにより株式の相続税評価額を引き下げる方法などが挙げられます。

株式を相続するときの注意点

株式を相続する際にはいくつか注意点があります。以下では注意すべき例を解説します。

 

被相続人の準確定申告を忘れない

相続が発生した場合には、相続人が被相続人に代わり確定申告を行う必要があります。これを準確定申告といい、準確定申告の申告期限は相続開始を認識した日の翌日から起算して4ヵ月以内となります。

 

相続した株式の売却には所得税がかかる

相続した株式を売却した場合には、譲渡所得として所得税がかかるため、所得税の確定申告をする必要があります。

 

こちらの申告期限は、譲渡した年の翌年3月15日になります。

 

以上、株式を相続により取得した場合について解説してきました。

 

株式を相続により取得する場合にはさまざまな注意点があるので、今回の記事が参考になれば幸いです。

 

 

株式会社サステナブルスタイル

後藤 光

 

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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