NHKの受信料の強制徴収に関する法律と「最高裁判例」
NHKの受信料の強制徴収の制度は、放送法64条1項を法的根拠としています。
同条項は、NHKの放送を受信できるテレビを設置した者は、NHKと「受信契約」を締結しなければならないと定めています。
「NHKの放送を受信できないテレビ」は存在しないので、テレビを設置したら、好むと好まざるとにかかわらず契約締結義務を負うことになっているのです。
しかし、他方で、契約は当事者の合意によってその効力が発生するのが原則です。NHKの受信契約も例外ではありません。
そこで、法律に違反して契約締結義務を履行しなかった場合、どうなるのかが問題となります。
この点については、2017年(平成29年)に最高裁の判決が出されています(最判平成29年(2017年)12月6日)。
この判決は、以下の3点について判断を行っています。
1.受信契約を強制している放送法64条1項は憲法に反しないか?
2.契約の意思もないのに、受信契約がどうして成立するか?
3.受信契約が成立した場合、受信料の支払義務はいつから発生するか?
それぞれについて説明します。
論点1.受信契約を強制している放送法64条1項は憲法に反しないか?
まず、放送法64条1項で受信契約義務を定めていることについて、憲法21条に違反しないかが問題となっています。
最高裁は以下のような論旨で、放送法64条1項は合憲だとしています。
・放送は国民の知る権利(憲法21条)を充足し、健全な民主主義の発達に寄与するものとして、国民に広く普及されるべきものである。
・放送の不偏不党、真実及び自律を保障することにより、放送による表現の自由を確保する必要がある。
・そのために、「公共放送」と「民放」が互いに啓蒙しあい、欠点を補いあうことができるように、二本立ての体制をとった。
・NHKは「公共放送」であり、国家権力や、広告主等のスポンサーの意向に左右されず、民主的かつ多元的な基盤に基づきつつ自律的に運営される事業体として性格づけられている。
・したがって、放送法は、NHKが営利目的として業務を行うことや、スポンサー広告の放送をすることを禁じており(放送法20条4項、83条1項)、その代わりに、財源確保の手段として、受信料の制度が設けられている。
・受信料の金額については毎事業年度の国会の承認を受けなければならず、受信契約の条項についても総務大臣の認可を受けなければならないなど、内容の適正性・公平性が担保されているので、そのような受信契約を強制することは目的のため必要かつ合理的である。
この判示には、本判決の最大の論点が含まれていますので、後ほど改めて解説します。