ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、全国どこでも任意の地方自治体(都道府県、市区町村)に「寄付」をした場合に、「寄付金額-2,000円」が、税金の額から「税額控除」または「還付」という形で戻ってくるというものです。
寄付を行った場合、その地方自治体から「返礼品」をもらえることがあります。
寄付金額については上限が設けられており、収入・家族構成等に応じて決まっています。
ふるさと納税のしくみは「確定申告」を選んだ場合と「ワンストップ特例」を選んだ場合とで異なりますが、いずれにしても、「寄付金額-2,000円」が返ってくる点では同じです。
【「確定申告」を選んだ場合】
・所得税:「寄付額-2,000円」×所得税率の額(A)が返ってくる(還付)
・住民税:住民税の額から「寄付額-2,000円-A」の額が差し引かれる(税額控除)
【「ワンストップ特例」を選んだ場合】
・所得税:控除なし
・住民税:住民税の額から「寄付額-2,000円」の額が差し引かれる(税額控除)
このように、どちらを選んでも結果的には「寄付額-2,000円」が返ってくることに変わりはありません。
ふるさと納税で節税できる額はいくらか?
では、本記事の本題、「ふるさと納税でいくら節税できるのか」ということについて解説します。
「節税」という言葉の定義にもよりますが、ここでは「何もしない場合と比べて収支がプラスになること」と、実質的に定義しておきます。
その意味では、結論としては、「ケースバイケースで節税の効果がある」としておきます。
どういうことか、「何もしなかった場合」と「ふるさと納税をした場合」のそれぞれについて、事例を用いて説明します。
なお、「ふるさと納税をした場合」については、「ワンストップ特例」を選んで「住民税の税額控除」を受けるケースを想定します。
◆何もしなかった場合
まず、何もしなかった場合です。
この場合、所得金額に応じた住民税が課税され、納税することになります。
この状態を「プラスマイナスゼロ」としておきます。
◆ふるさと納税をした場合
続いて、ふるさと納税をした場合です。
たとえば、九州のとある自治体に「3万円」を寄付し、返礼品として高級魚クエの鍋セット(市場価格1万円相当)を受け取ったとします(【図表】参照)。
こうすると、収支は以下の通りです。
-3万円+1万円=-2万円
次に、住民税を納税する際に「寄付金額-2,000円」の税額控除を受けます。すると、収支は以下の通りです。
-2万円+(3万円-2,000円)=+8,000円
したがって、3万円のふるさと納税をして返礼品として1万円のクエ鍋セットを受け取る場合、何もしなかった場合よりも、8,000円、収支がプラスになります。
「節税」の定義が先述のように「何もしない場合と比べて収支がプラスになること」だとすれば、このケースに限っては、ふるさと納税を行うことによって収支が8,000円プラスになるので、「節税」にあたるといえます。
すなわち、ふるさと納税の「節税」効果の中身は、
・2,000円の自己負担でほしいもの(返礼品)が手に入る
・「返礼品の市場価格-2,000円」の額だけ得をする
ということであり、その効果の大きさは、純粋に金銭的価値で評価すれば、「返礼品の市場価格」が「自己負担額2,000円」よりどれだけ上回っているかによって決まります。
ただし、このような計算ばかりするのは、いかにも「みみっちい」「さもしい」といわざるをえません。
「地方自治体を応援したい」「たまには2,000円でちょっと贅沢したい」などの純粋な気持ちで活用するくらいがちょうどいいといえます。
「タックスヘイブン」を使って、節税・秘匿性確保はできるのか?
「海外法人」の設立法・活用法
>>>11/12(火)LIVE配信