相続発生時に必要な税金の申告
相続が発生した場合、どのような税金の申告が必要となるのでしょうか。まず、相続税の申告が必要となります。これは、相続が発生し、相続財産が一定の金額以上である場合に必要な申告となります。基本的には、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に申告が必要となります。
次に、被相続人の準確定申告が必要となります。被相続人の準確定申告は、被相続人の確定申告のことで、1月1日から亡くなるまでに確定した所得金額及び税額を計算して申告致します。準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に申告が必要となります。そのため、相続後の葬儀の手続きや片づけ、市区町村役場の手続きなどをしているうちに、申告期限が目前に迫っているということも少なくありません。
また、相続人も確定申告が必要となる場合があります。相続した財産を売却した場合や相続した収益物件から賃料収入を得ている場合は、相続人に所得が発生しますので、相続発生以前は確定申告が必要なかった相続人も確定申告が必要となります。相続人が生命保険を受け取った場合も、契約者や保険料負担者等によっては、確定申告が必要となりますので、注意しましょう。以下では、被相続人の準確定申告と相続人の確定申告について、詳しく解説していきます。
亡くなった人の代わりに相続人がする「準確定申告」
書類相談確定申告をするべき人が、年の途中で亡くなった場合や年が明けて確定申告をする前に亡くなった場合、確定申告が未了で、所得税等を納付していない状況となります。そのため、相続人が、確定申告をすべき人の代わりに、確定申告をし、所得税等の納付(または還付)をすることとなります。この確定申告を「準確定申告」といいます。
準確定申告は、相続人や遺言で指定を受けた包括受遺者が行います。ただし、すべての被相続人に準確定申告が必要というわけではありません。生前に、確定申告をする必要があった人についてのみ、準確定申告が必要となります。
準確定申告が必要な人は、以下のようなケースです。
・事業所得や不動産所得がある
・給与収入が2000万円を超える
・2箇所以上から給与収入を得ている
・給与所得、退職所得以外に20万円を超える所得がある
・不動産の売却や生命保険の満期の受取りがある
・公的年金等による収入が400万円を超える
なお、生前に多額の医療費がかかっていた場合など、確定申告をする必要がないけれども、行うと還付金が戻るケースもありますので、還付金について確認されたい場合は税理士に相談してみるとよいでしょう。
準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に申告・納税が必要となります。相続発生後の諸手続き等で失念しがちなので、早めに税理士に相談をして準確定申告の準備をしましょう。
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