相続により不動産が「共有」となるケース
相続が発生すると、相続財産については、相続人が承継します(有効な遺言がある場合は、当該遺言にそって相続財産を承継します)。相続人が1名であれば、相続財産を分割する必要がないため、相続により不動産は「共有」とはなりません。また、相続財産が、現金や預貯金など、分割できる財産であれば、「共有」とはなりません。
相続財産のなかに「不動産」があり、相続人が2名以上いる場合、「不動産」を共有で承継することがあります。
たとえば、
被相続人:母
相続人:長女・二女
被相続人の財産:自宅と預貯金300万円
というケースで、長女・二女が『自宅』を2分の1の割合で共有取得したという場合に、「不動産」が共有となります。
相続が発生すると、葬儀の準備、各種届出、金融機関の手続きなど、多くの手続きが必要となります。そのため、遺産分割の手続きについて時間をかけることができず、ひとまず不動産は「共有」で承継しよう、という方も少なくありません。
不動産の「共有」は、取得するときにはトラブルは生じないのですが、「共有」状態が継続すると様々な弊害が生じてくるため、共有者間でトラブルが生じ、共有状態を早く解消したいと思うようになる方が非常に多いです。ここでは、不動産の「共有」について、よくあるトラブルや解消法について、解説いたします。
不動産の「共有」とは?
そもそも、「共有」とは、どのような意味なのでしょうか。「共有」とは、ひとつの物を複数の人が所有することをいいます。不動産について登記をすると、登記簿に共有者全員の住所、氏名、持分が記載されるため、登記簿謄本を取得すると権利関係を把握できます。未登記の場合には、過去の遺産分割協議書などで確認することになります。
不動産を共有すると、当該不動産の売却や解体の際に、共有者全員の同意が必要となります。そのため、せっかく不動産の買い手が見つかったのに、共有者のうちの1名が反対して、売却ができないということもあります。
また、共有不動産が建物であり、築年数が古い場合でも、解体するには、共有者全員の同意が必要です。たとえば、その共有不動産の共有者のうちの1名が住んでいたら、解体には反対するでしょうし、解体費用の負担割合などを巡ってトラブルが生じる場合も、解体をすることができないということにもなります。
杉原 杏璃 氏登壇!
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
(入場無料)今すぐ申し込む>>