資格取得費は「資格スクール」「予備校」の費用も!
まず、「資格取得費」については、その支出が「職務の遂行に直接必要」であれば、特定支出にあたります。
自動車運転免許、簿記等に加え、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費などが挙げられます。
資格試験自体の受験料等は勤務先が負担してくれるケースが多いと考えられますが、たとえば、資格スクールや受験予備校の費用については、職務上必要な資格をとるためであっても、必ずしも勤務先が負担してくれるとは限りません。そういう費用も、自分で負担すれば、特定支出控除の対象となります。
なお、結果として資格を取得できなかったとしても、特定支出控除の対象として認められます。
「法科大学院」はOK、「会計大学院」はNG
注意しなければならないのは、学費の負担が「職務の遂行に直接必要」でなければならないということです。
その要件をみたすかみたさないかで、同じ「大学院」でも扱いが異なることがあります。
すなわち、まず、弁護士になるために「法科大学院(ロースクール)」に入学した場合、その学費は特定支出控除の対象となります。なぜなら、弁護士の資格を取得するためには司法試験に合格しなければなりませんが、司法試験の受験資格は、原則として、法科大学院を修了したことが条件になっており、学費の負担が「職務の遂行に直接必要」といえるからです。
これに対し、公認会計士になるために「会計大学院(アカウンティングスクール)」に入学した場合、その学費は特定支出控除の対象になりません。なぜなら、公認会計士試験の受験資格に特に制限はなく、会計大学院に通っても試験科目の一部が免除されるにとどまるため、学費の負担が「職務の遂行に直接必要」の要件をみたさないからです。
「勤務必要経費」は広く認められる
「7.図書費、衣服費、交際費等の『勤務必要経費』(65万円以内)」は、認められやすいにもかかわらず、知らないばかりに活用できていない人がかなり多いと見受けられます。これはたいへんもったいないことです。
具体的には、以下の支出が特定支出控除の対象となります。
・職務に関連する図書の購入
・勤務場所において着用することが必要とされる衣服の購入(スーツ、制服、作業服など)
・得意先・仕入先などの職務上関係のある相手に対する接待等
職務に関する知識を身につけるために購入した本がある場合や、勤務先でスーツの着用が義務付けられている場合には、その購入代金について特定支出控除が認められるということです。
得意先・仕入先との関係を円滑にするために飲みに行ったり、自費でお中元・お歳暮を贈ったりした場合については、通常は勤務先が負担することが多いと想定されます。ただし、勤務先がそういった支出について、費用負担も含め全面的に個人に丸投げしているような特段の事情があれば、特定支出控除が認められることがあると考えられます。
このように、多くのサラリーマンにとって活用のメリットが大きいと考えられる特定支出控除ですが、まだまだ制度自体の存在が知られていない状況です。
条件をみたす方は、ぜひとも活用していただきたい制度です。
\1月20日(火)ライブ配信/
調査官は重加算税をかけたがる
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【12/9開催】
「資産は借りて増やせ!」
3年間で延べ1,500社以上を担当した元銀行トップセールス社長が語る
“新規事業×融資活用”で資産を増やすレバレッジ経営戦略
【12/11開催】
企業オーナー・医療法人のための
事業と個人の安心を守る「グローバル資産戦略」
〜実例で学ぶ 経営資産の防衛と承継設計〜
【12/13-14開催】
不動産オーナーのための「法人化戦略」
賢いタックスプランニングで“キャッシュを最大化する”方法
