(※写真はイメージです/PIXTA)

副業収入が税務署にバレることは少ないだろうと思って確定申告を放置している方はいませんか。しかしながら、実際は遅かれ早かれバレることがほとんどです。副業が税務署にバレるのはなぜか、無申告だとどんなペナルティを課されるのか。また、確定申告をしないまま税務調査が入ってしまった場合にはどうすれば良いのか。税務調査を専門とする税理士法人松本が解説します。

副業の収入は、遅かれ早かれ税務署にバレるもの

働き方改革などの推進により、会社員の中にも副業を持つ人が増えています。本業が会社員の場合は、給与から税金が天引きされ、会社が個人に代わって納税しているためほとんどのケースにおいて確定申告は不要です。しかし、一定以上の収入を副業で得ている場合は、確定申告を行う必要があります。

 

副業の収入が税務署にバレることは少ないだろうと思っている方も多いかもしれません。しかし、副業で収入を得ていることは遅かれ早かれバレることがほとんどです。なぜ、副業で収入を得ていることがバレてしまうのでしょうか。また、副業の収入を確定申告していない状態で税務調査が入ってしまった場合は、どのように対応したら良いのでしょうか。

 

今回は、副業がバレる理由と確定申告をしないまま税務調査が入ってしまった場合の対処法についてご説明します。

副業収入に確定申告が必要なのはなぜ?

日本においては、一定の利益を得た場合にはその利益額を申告し、所定の税金を納めなければならないことになっています。副業で得た分の収入に関しても、一定以上の利益を得ている場合は所得税を納める必要があります。

 

会社員として勤務していれば、毎月の給与や賞与から所得税が引かれているはずです。会社は、従業員の給与や賞与から差し引いた税金を従業員に代わって納付しています。また、副業であっても継続して同じ企業でパートやアルバイト等で働いている場合は、毎月支払われる給与から所得税が引かれている場合もあります。

 

しかし、単発で収入を得ている場合、個人として仕事をして収入を得ている場合、投資で収入を得ている場合などは、その収入にかかる税金は自分で納付しなければなりません。この時、副業で得た所得額と納めるべき所得税額を計算し、所得税を納付する手続きが確定申告となります。もし、副業で一定以上の利益を得ているにもかかわらず、確定申告を行わず、納税を怠った場合には罰則が科せられます。

ただし、副業の合計所得「年間20万円以下」は申告不要

副業をしている人、全員が確定申告をしなければならないわけではありません。副業をしていても確定申告が不要なケースがあります。それは、アルバイトやパートなどの給与所得以外の1年間の所得合計が20万円以下の場合です。

 

所得とは収入から必要経費を差し引いたものです。例えば、フリーランスのWebデザイナーとしてWebサイト作成し、15万円の報酬を得たとします。この時、経費は2万円ほどかかったとします。また、Webデザイナーの仕事とは別に暗号通貨の売却でも5万円の利益を得た仮定します。この場合は、Webサイト作成で得た報酬から経費を差し引いた額は13万円であり、このケースでは、給与以外の所得が20万円以下となるため、所得税の確定申告は行わなくても構いません。

副業が税務署にバレるのはなぜ?

副業では本業ほどの収入を得ていないから、確定申告をしなくても大丈夫と思っている方もいらっしゃるでしょう。しかし、多くのケースで副業による収入は税務署にバレることとなります。副業の収入は、なぜ税務署にバレるのでしょうか。主なケースをいくつかご紹介します。

 

■取引先からバレる

企業は、相手が法人や個人であるかにかかわらず、どこに(誰に)、何のために、いくら支払ったのかについて記載する書類である支払調書を作成しています。支払調書は法定調書の1つで、税務署に提出する義務がある書類です。

 

したがって、取引先企業は毎年、税務署に誰に、いくら報酬を支払ったのかについての報告をしているのです。副業をしている人が確定申告をしていない場合であっても、税務署はその人がいくら報酬を得たのかについ把握しています。取引先が提出している支払調書から副業の報酬がバレるケースは少なくありません。

 

■税務調査でバレる

税務調査とは、法人や個人が正しく税金を納めているかについて調べる調査です。税務調査では、税務署の調査官が収入や支出を調べ、確定申告の有無はもちろん、確定申告時に申告した収入や経費の額、申告された所得税の額が正しいかについて調査が行われます。

 

副業で収入があるにもかかわらず、確定申告をしていなければ、税務調査の対象となった際にすぐに税務署にバレてしまいます。

 

■第三者からの情報提供でバレる

副業で高い収入を得ているのにもかかわらず、その分の収入を確定申告をしていなければ、然るべき額の税金を支払っていないことになります。働いて得た分の税金をしっかりと納めている人からすれば、収入がありながら納税していない人を快く思わない場合があって当然でしょう。

 

副業で収入を得ていることを知る第三者からの情報提供でバレるケースは、思っている以上に多いのです。

 

■国税局による無申告者の調査

無申告は、申告納税制度の下で自発的に適正な納税をしている納税者に強い不公平感をもたらすこととなるとの考えのもと、税務署だけでなく国税局も無申告者に対する調査を積極的に行っています。

 

令和2事務年度に所得税無申告者に対して行われた調査件数は、2,993件です。令和2事務年度に関しては、新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、調査件数は減少していますが、令和1事務年度に実施された調査件数は7,328件となっています。

 

令和2事務年度の申告漏れの所得金額が多かった業種の1位はプログラマーです。キャバクラや太陽光発電事業、経営コンサルタントなども上位に入っています。

無申告者が課される「罰金」の種類

副業の収入があるにもかかわらず、確定申告をしていなかった場合は、ペナルティとして罰金が課せられます。

 

確定申告が必要であるにもかかわらず、申告を怠った場合を「無申告」と言います。無申告の場合は、本来納めるべき額の税金に加えて、次の税金を納める必要が出てきます。

 

■無申告加算税

確定申告は、毎年1月1日から12月31日までに得た所得を、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告するものです。無申告加算税は、この期限までに申告を行わなかったことに対するペナルティです。

 

無申告加算税は、納税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分に関しては20%の税率をかけた額の納付を求められます。

 

例えば、100万円の所得税を納付すべきだった場合、無申告加算税は50万円×15%=7万5,000円、50万円×20%=10万円となり、合計17万5,000円分の無申告加算税が加算されます。

 

■延滞税

延滞税とは納付期限までに税金を納めなかったことに対するペナルティです。無申告の場合は、確定申告をしなかったことに対して課せられる無申告加算税と納税が遅れたことに対して課せられる延滞税の両方の罰金が課せられます。

 

納付期限の翌日から2ヵ月間の税率は原則として7.3%、納期限の翌日から2ヵ月を経過した日以降の税率は14.6%となっています。しかし、延滞税は納付が遅れたことに対する利息のような意味合いがあります。そのため現状の金利と照らし合わせて、税率が決定されています。令和4年中に関しては、2ヵ月間は2.4%、2ヵ月を経過した日以降は8.7%が加算されることになり、延滞の税率は毎年、金利の相場に合わせて変更されます。

罰金は減らせる?無申告で税務調査が入ったときの対策

副業の収入について、確定申告をしていなかった場合、税務調査が入る可能性があります。税務調査では原則として、調査の前に予め調査日時や調査の目的などを伝える事前通知が行われます。もし、税務署から税務調査の連絡を受けた場合はどうすれば良いのでしょうか? 税務調査の通知を受けた場合には、次の準備をしましょう。

 

■副業を始めた時期や、副業で得た所得を確認する

副業をいつから始め、年間どのくらいの売上を得ていたか、どのくらいの経費を支払ったかの整理をしましょう。前述したように、副業をしていた場合であっても給与所得以外の所得が年間20万円以下であれば確定申告はしなくても構いません。20万円を超える所得があった場合は、確定申告と納税の義務が生じます。副業を開始してからの売上と経費を示す書類を年ごとにまとめておきましょう。

 

■税務調査に強い税理士へ相談する

税務調査では、税務調査官によって売上や経費について細かな質問が行われ、必要な書類の提出を求められます。専門用語も用いられるため、何を質問されているのかが分からず、どのように答えれば良いのか、答えに窮してしまう可能性もあります。

 

税理士は、税金の専門的な知識を有する税金のプロです。税務調査に強い税理士に相談すれば、税務調査の日時までに準備すべきことについてのアドバイスを受けられ、税務調査当日の立ち会いも依頼することができます。税務調査当日に税理士がいれば、万が一、調査官から答えにくい質問があった場合にも税理士にサポートしてもらえるので安心です。事前調査の通知がきたら、税理士に相談することをおすすめします。

 

■期限後申告をすれば無申告加算税が軽減される

税務調査の事前通知を受けてからでも、税務調査が実行される前に期限後申告(期限を過ぎた所得分に対して行う確定申告)を行えば、無申告加算税が軽減されます。

 

税務署からの事前通知を受ける前であれば、自主的に期限後申告を行った場合、無申告加算税の税率は5%に軽減されます。

 

事前通知を受けた後であっても、自主的に期限後申告を行った場合には、税額が50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の税率に変更されます。

 

少しでも納付税額を減らしたいと考える場合にも、税理士に相談し、税務調査前に期限後申告を済ませた方が良いでしょう。

税務調査による追徴課税を避けるには…

給与所得以外に副業で20万円以上の所得を得ている人は、確定申告をしなければなりません。無申告のまま、副業を続けているといずれ税務署に確定申告をしていないことがバレてしまいます。

 

■無申告の状態を続けるリスク

無申告が発覚した場合には、無申告加算税や延滞税などが課せられ、本来納めるべき税額よりも多い額の税金を納めなければならなくなってしまいます。また、追徴課税を受けた場合、原則として指定された額の税金は一括して納付しなければなりません。何年も副収入の所得があるにもかかわらず、確定申告を行わなかった場合、追徴課税の額はかなり高額になると考えられます。

 

また、意図的に確定申告を行わずに所得を隠蔽したなど、悪質性が高いと判断された場合には、無申告加算税に代えてより重いペナルティである重加算税が加算される可能性もあります。無申告の状態で、重加算税が課せられた場合の税率は40%となります。

 

■副業も確定申告を!税理士への相談もおすすめ

副業で事業所得や不動産所得などで20万円以上の所得を得ている場合は、必ず確定申告を行うようにしましょう。

 

これまで、税務調査の対象となっていない場合であっても、今後も税務調査が入らないとは限りません。副業で確定申告が必要な所得を得ているものの、確定申告をしていないという方は、早めに税理士に相談することをおすすめします。前述のように、税務調査の事前通知を受ける前に自主的に期限後申告を行えば、無申告加算税は5%にまで軽減されます。税務調査が入った後に申告を行えば、無申告加算税は50万円までは15%、50万円を超える部分に関しては20%の税率をかけた額が加算されます。

 

納めるべき税額が100万円だった場合、税務調査後に申告を行った場合の追徴課税額は、100万円+17万5,000円+延滞税です。しかし、税務調査前に自主的に申告を行った場合の追徴課税額は、100万円+5万円+延滞税で済ませることができます。まだ確定申告をしていない所得がある場合には、早めに期限後申告を済ませるようにしましょう。

 

■会社に副業がバレたくない人は、確定申告のときに…

副業を持っている方の中には、確定申告をしたら会社に副業がバレるのでは?と不安に感じている方もいらっしゃるかもしれません。確定申告によって副業が会社にバレるのは、会社が前年に支払った報酬分よりも給与から天引きする住民税額が高くなっていることに、会社側が気付いた場合です。

 

この問題は、確定申告書を提出する際に「給与、公的年金等以外の所得にかかる住民税の徴収方法」の項目で、自分で納付する方法を選択するだけで解決できます。

まとめ

副業で給与所得以外に20万円以上の所得を得ている場合は、確定申告が必要です。

 

副業の収入を確定申告していない状態で税務調査が入ってしまった場合、申告を行わなかったことに対するペナルティとして無申告加算税が課されます。しかし、税務調査の通知を受けた後でも、税務調査の前までに自主的に期限後申告を行えば無申告加算税を軽減させることができます。副業の収入を確定申告しないまま、税務調査の通知が来た場合にはできるだけ早く税理士に相談してみることをおすすめします。

 

また、税務調査の通知が届いていない場合でも、副業での収入を確定申告していない場合は、いずれ税務署にバレる可能性が高くなります。早めに税理士に相談し、自主的に申告を行うようにしましょう。

 

 

税理士法人松本

 

※本記事は、税理士法人松本のブログより転載したものです。

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