2022年10月から施行された法改正の内容とは?
そして、2022年10月から施行されたのは、以下の3つです。
・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
・育児休業の分割取得が可能に
・1歳以降に育児休業を再取得する場合の開始日の柔軟化
産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
産後パパ育休は、妻が出産した場合に、子の出生後8週間以内に取得できます。
これは、後述する育児休業とは別のもので、夫が出産直後の妻と子を支え、夫婦で協力して子育てに取り組めるようにするためのものです。
合計4週間まで取得でき、かつ、分割して2回まで取得することもできます。
たとえば、子の出生後8週間以内ならば、出生時・退院時等の節目に1回取得し、あとでさらにもう1回取得することができます。
また、出生後8週間経過後は、それとは別に育児休業が認められます。
さらに、「産後パパ育休」を取得した場合も、育児休業を取得した場合と同じく、育児休業給付(出生時育児休業給付金)を受け取ることができます。額は休業開始日の給与月額(日給×30日分)の3分の2です。
育児休業の分割取得が可能に
次に、育児休業を分割して2回まで取得することが可能になりました。
父親は「産後パパ育休」とは別にこの育児休業を取得できます。
従来は育児休業の分割取得が原則として認められておらず、父親と母親が交互に育児休業を取得するなどの柔軟な対応が難しくなっていました。
しかし、分割取得が認められたことで、このあとに述べる育児休業開始日の柔軟化とあいまって、夫婦が協力しあって育児を行うことが容易になり、妻の職場復帰がスムーズに行われやすくなると考えられます。
たとえば、夫がいったん育児休業を取得したあと、妻の職場復帰等のタイミングであらためて2回目の育児休業を取得するなどのことができます。
1歳以降に育児休業を再取得する場合の開始日の柔軟化
子が1歳以降で、保育所に入所できないなどの事情がある場合については、育児休業の「再取得」をすることができます。この再取得の場合も、2回まで分割して取得することができます。
従来、この育児休業の再取得の開始日は「1歳」「1歳半」のどちらかの時点に限定されていましたが、今回の改正により、これが柔軟化されました。すなわち、途中から夫婦の一方が交代して育児休業を再取得することができるようになりました。
残された課題と問題点
今回の改正は、事業者がこれを順守する限り、育児休業の取得を促進する効果、男性の育児へのより積極的な関与、女性のスムーズな職場復帰をサポートする効果があります。
しかし、実効性という意味では、なお疑問が残ります。
というのも、違反した事業者に対するペナルティが軽度なものにとどまるからです。刑事罰はなく、以下のとおり、「氏名公表」「過料」といったごく軽微なものです。
1.労働局から助言・指導・勧告を受けたのに従わない場合は、企業名が公表される
2.労働局長から実施状況につき報告を求められた場合、報告を怠ったり虚偽の報告をしたりすると20万円の過料が課される。
わが国における少子高齢化の要因は複数ありますが、労働者が働きながら育児をするための制度の整備が不十分であることも重大な要因の一つであるのは疑いがありません。
これまでも、女性が育児のため勤務先を退職しなければならなかったり、男性の育児休業の取得が困難だったりといった事態が、なかなか改善されてこなかったという事実があります。
なお、2023年4月からは、従業員1,000人超の事業者は、育児休業の取得情報を公表する義務を負うことになっています。しかし、事業者の大多数は従業員1,000人以下であり、これも、実効性確保という見地からは疑問が残ります。
せっかくの法改正が絵に描いた餅にならないように、国も事業者も実効性確保に向けた取り組みが求められます。
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