2022年10月からの児童手当の新たな所得制限とは
まず、2022年10月給付分(2022年6月~9月分)以降の児童手当の所得制限がどのようなものなのか、説明します。
児童手当は、中学校3年生以下の児童を養育している人に支給されるものです。
支給額は【図表1】の通りです。
では、この児童手当の所得制限の制度とはどのようなものでしょうか。
特徴的なのは、世帯主の所得に着目していることです。
世帯主が扶養する親族の数に応じて「所得制限限度額」が定められています(【図表2】)。
また、世帯主の所得が所得制限限度額以上になると、児童手当を受け取ることはできませんが、それでも「所得制限上限額」未満であれば、「特例給付」として1ヵ月あたり一律5,000円を受け取ることができました。
しかし、この「特例給付」が、年収が一定額に達した場合は2022年10月給付分から廃止されるのです(【図表3】)。
10月からの所得制限の強化とは、この特例給付制度に上限(所得制限限度額未満)が設けられることをさします。
たとえば、扶養の配偶者1人と小学生の子2人がいるケースについてみてみましょう。
「扶養親族3人」に該当するので、年収960万円未満であれば児童手当2万円を受け取ることができます。
これに対し、年収960万円以上の場合でも、従来は、特例給付として一律5,000円を受け取れることができました。
しかし、2022年10月給付分からは、年収1,200万円以上だと特例給付を受け取ることができません。
なお、児童手当の所得制限限度額についてよく「年収960万円」、特例給付の所得制限上限額について「年収1,200万円」という数字が挙げられますが、これは、あくまでも「世帯主+配偶者+子ども2人」という典型的なケースを想定したものにすぎません。実際には所得制限限度額は世帯の人数により異なります。
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