(画像はイメージです/PIXTA)

不倫をシタ側は「ほんの出来心」と軽く考えていたとしても、サレタ側の精神的なダメージは計り知れないものです。実際に不倫相手に対する怒りから、数百万円もの高額な慰謝料を請求するケースは数多くあります。しかし実際に「支払えない」となった場合、減額交渉は可能なのでしょうか。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、不貞慰謝料の減額交渉について安田剛弁護士に解説していただきました。

相手方の怒りが激しく、ご自身で対応して謝罪をしてみても相手の怒りはおさまらず、金額的な要求も厳しいまま、というような場合は、相手方への対応自体がストレスとなり、自分で交渉をすることが限界となり、弁護士に依頼をしたほうがいいようなケースといえると思います。

 

一方で、相手方と自分で直接話すことについて特にストレスではないような場合、こちらが弁護士に依頼をすれば弁護士費用を弁護士に払うことが必要になり、その分、相手に支払うことのできる金額が減ってしまうということもありえます。このような場合は、弁護士を頼むメリットよりも、お金がより多く必要となるというデメリットのほうが大きいかもしれません。

 

現在の交渉状況、相手方の状態によって、弁護士に依頼をしたほうがいいかどうかの判断はときによっては悩ましい問題といえます。思い切って弁護士にまずは相談することで、弁護士に依頼をすべきかどうかも含めて話を聞くことができるのではないかと思います。

有効な証拠の提示等により、減額交渉の余地はある

不貞の慰謝料がいくらになるのか、これについても、ケースバイケース、もちろん300万円を超える金額や300万円に近い金額が慰謝料として認められることもありえます。

 

慰謝料の金額について、大きく影響する要素としては、まずは不貞が離婚の原因となってしまったかどうか、です。

 

離婚の原因となってしまった不貞は、単なる不貞よりも、慰謝料の金額が大きくなる傾向にあります。本件でいえば、相手方夫婦は離婚をするけれど、原因は不貞ではない、というなかなか複雑な事情のようですが、このような場合は、離婚の原因が不貞以外にあるということがどこまで証拠で説明できるかがポイントになるといえそうです。

 

また、肉体関係の回数、不貞の交際期間といった事情も慰謝料の金額に影響を与えます。今回の例でいえば、肉体関係の回数は2回ということで、必ずしも肉体関係の回数としては多いとはいえず、この点は、慰謝料の金額を低くする要素といえそうです。

 

返答まで時間が経ちすぎているという相手方からの指摘はただちに慰謝料の増額要素になるとは考えられません。ただし、交渉過程における不誠実な態度が場合によっては慰謝料の増額事由になることもあるため、誠実に交渉することは重要といえます。

 

慰謝料の金額については、機械的に算出しきれるわけではありませんが、経験のある弁護士であれば裁判になった場合のおおよその慰謝料金額の見通しは立てられることが多いでしょう。一度弁護士に相談することで、仮に自ら交渉を続けるとしても、有益な回答がもらえることが多いのではないでしょうか。

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