「M&Aを検討したい…」社長の意向で準備スタート
泉税理士は、2人の子どもたちの夢、取締役や社員の状況をふまえて、木村社長の会社のM&Aを検討する必要があると思っています。新たに立ち上げるメタバース関連の事業が軌道に乗ったところで、大手の会社に譲渡するのがよいのではと考えています。
泉税理士は、木村社長に会社をM&Aをすることについて、意見を聞いてみたところ、「2人の子どもが会社を継がないのであれば、いまから検討しておいた方がいいだろうと考えていました」とのこと。従業員がいまと同じように映像や新たな事業に取り組むことができ、仕事を楽しめる環境が与えられるなら、M&Aを考えてもよいというのです。
木村社長の意見を聞いた泉税理士は、いまから計画的に準備を進めていくことを提案しました。木村社長も泉税理士の提案を受け入れ、以降は2人で検討を重ね、必要に応じて専門家などのアドバイスを得て準備を進めていくことにしたのです。
「家族への効率的な資産移転」も検討事項に
その後、泉税理士はM&Aについて研究を始めました。M&Aの仲介会社が主催するセミナーに参加する、事業を譲渡した人の話を聞くなどして、情報収集を進めました。
泉税理士は、得た情報から「いまのうちに整えておくべきこと」を木村社長に説明し、整備していきました。たとえば、株主総会の運営方法、議事録の整備、会社定款の見直し、契約書のチェック、木村社長からの会社の借入金を木村社長に返済することなどです。会社の株主は木村社長1人のため、これまで適切に株主総会を行っていなかったので、株主総会の運営方法も改めました。
泉税理士は、木村社長の2人の子どもが起業したいと思っていることと、起業に向けて資金を準備するよう木村社長が子どもたちにいっていることに点が気にかかりました。
木村社長の資産の中心は会社の自社株です。M&Aで自社株を売却すると、株式の譲渡について所得税が課税されます。令和19年までの間に自社株を譲渡すれば、税率は20.315%(所得税15%住民税5%。令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額に2.1パーセントを乗じた額を所得税と併せて申告・納付する)。
木村社長は、自社株の譲渡で現金を得るので、そのお金で生活をしていくことができます。また、木村社長が亡くなるまでにそのお金を使い切らなければ、そのお金は相続財産となります。木村社長の他の資産と合算した金額に応じて、木村社長のご家族が相続税を納めなければなりません。
「会社が今後も順調に推移し、新たな事業も軌道に乗れば、自社株の譲渡価格は高くなることが想定されます。もちろん譲渡代金は高い方がよく、M&Aでは高い価額で譲渡できるよう交渉していきますが、高い価額で譲渡したことにより、まず木村社長が所得税を支払い、その後に木村社長のご家族が相続税を支払うことになれば、相続税の税率がどのくらいになるかが気になりますね」
泉税理士はさらに続けます。
「ご家族の相続税の負担を軽減し、多くの財産を残すには、早いうちからご家族に資産を贈与していくことを検討すべきかもしれません。贈与については今後、相続と贈与を一体として課税していくことが検討されており、現在の税法から変更になることが予想されますが、税法の改正はこれからなので、早いうちにご家族に贈与しておくことで、自社株に関する所得税と相続税のトータルの負担を下げることを考えるのは有効と思います」
泉税理士の話を聞いた木村社長は、胸の内を吐露しました。
「私と妻の老後生活は株式を譲渡した資金で賄えそうですが、子どもたちが始める事業を応援する資金にも使いたいのです。子どもが起業した会社に、私が株主として出資することで応援できますが、やはり子どもたちは自分で自由に経営をしていきたいのではないでしょうか。そのためには、自分の資金で会社を興し、さらに資金が必要になったら自分の資金を投入し、会社を経営していくことの方が、私の経験上、いいのではないかと…」
泉税理士は、「社長が自社株を譲渡したあとに、子どもたち2人に現金を贈与するケース」と、「いまから自社株を子どもたちに贈与し、のちの会社のM&Aのときに子どもたちも一緒に自社株を譲渡して譲渡代金を得るケース」のどちらがいいのだろうかと、考えこんでしまいました。