適用されると節税できる「取得費加算の特例」
特例が適用される条件
相続または遺贈によって取得した財産を、相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合は、取得費に一定の相続税額を加算することができるという特例です。
取得費が加算されるため、譲渡所得税が軽減されることになります。特例の適用を受けるための要件は、以下の3つです。
2.その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
3.その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。
取得費に加算する相続税額の計算式は、以下のとおりです。
なお、こちらの計算は、譲渡した財産ごとに行います。
計算例:Aさんが、相続不動産「甲」を相続し、相続発生から3年以内に売却した場合
Aさんの相続税額:3000万円
Aさんが相続した財産の課税価格+Aさんの債務控除額:3億円
「甲」の相続税評価額:1億円
(取得費に加算する相続税額)
3000万円×1億円/3億円=1000万円
このケースの場合、1000万円を取得費に加算することが可能です。実際の金額については、税理士に確認してもらうようにしましょう。
特例適用のために忘れてはいけない…確定申告で書類を添付
相続税の取得費加算の適用を受けるためには、確定申告のときに、以下の書類を添付する必要があります。
・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
・[土地・建物用]や株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
詳しくは、税理士に相談をし、添付書類や取得費に加算される金額を確認するようにしましょう。
まとめ
以上のとおり、相続税の取得費加算の特例を受けるためには、いくつかの要件を満たさなければなりませんので、事前に税理士に相談しておくことをおすすめします。
また、相続発生後の遺産分割協議の段階で売却を検討している場合には、協議事項等に関し、弁護士に相談しておくといいでしょう。
堅田 勇気
Authense法律事務所
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