本記事では民事信託とはなにかについてわかりやすく説明し、そのメリットとデメリットについても解説します。さらに民事信託での手続きでかかる費用や、行うべき手続きにも触れていきます。
民事信託は家族間だけでなく、中小企業においても適用できるため、今から理解しておきましょう。
1. 民事信託とは「財産を信頼できる人に託す」ための仕組み
「民事信託」とは、営利を目的とせずに自分の財産を家族に預けて資産運用をしてもらう信託のひとつです。注意点として「信託」とされていますが、信託銀行が取り扱っている「信託商品」や「投資信託」とは別物です。
民事信託は以下の3者間で行われます。
- 委託者:財産を託す人
- 受託者:財産を管理する人
- 受益者:財産の利益を受け取る人
流れとしては、委託者が受託者に財産を預け、受託者は預かった財産で資産運用を行います。そして、受託者の資産運用によって生じた利益を、受益者が受け取ります。
1.1. 民事信託と家族信託の違いはほぼ無い
民事信託で受託者が家族の者である場合は「家族信託」と呼ぶケースがあります。つまり、受託者が家族の者かそれ以外の者かによって、家族信託もしくは民事信託と呼ばれるだけで、仕組み上の違いはほとんどありません。
ちなみに家族信託は造語で、公的な名称ではありません。
1.2. ビジネスとして他人の財産を管理運用する商事信託とは別物
「商事信託」も、委託者から財産を任されて資産運用を行うところまでは同じです、しかし大きな違いがひとつあり、それは商事信託はビジネスとして資産運用する点です。そのため商事信託は、信託銀行や信託会社が報酬をもらうことで、委託者から任された財産を運用する従来の信託ということになります。
また、民事信託と商事信託では有償である以外に以下の違いもあります。
- 受託者は家族以外の外部の者が行う
- 預ける財産は基本的に金銭のみ
2. 高齢化社会で注目される民事信託の特徴
民事信託は、現代の日本が抱える問題のひとつである、超高齢化社会と密接に関係しています。高齢者が増えたことで認知症も増加傾向にあることから、自分で財産を適切に管理することが困難となる世帯が増えているためです。
また、民事信託には以下のような2つの特徴があります。
2.1. 成年後見制度とは締結可能時期もできることも違う
民事信託は家族で相談のうえ誰が受託者となるのか、その他様々な契約内容を決めることができます。当事者間の話し合いで決めるため、契約によっては資産運用も行えるなど柔軟性が高いといえます。
ただし契約を締結することができるのは、委託者の判断能力に問題のない元気なうちに限ります。すなわち、認知症や精神疾患など判断能力が低下してからでは契約できません。
一方、成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあり、「法定後見制度」の場合、家庭裁判所が受託者を選任します。また成年後見制度を実際に開始できるのは、委託者が認知症や精神疾患など判断能力がないと認定されたあとからであり、それ以前には開始できません。
成年後見制度の「任意後見制度」は委託者の判断能力があるうちに話し合いをして、受託者を決めておくことが可能です。
- 法定後見制度:本人に判断能力がなくなったときに本人に代わって財産管理する制度(管理者は家庭裁判所によって選定される)
- 任意後見制度:本人の判断能力がなくなったときに財産管理する人をあらかじめ決めておく制度(当事者で委託内容を話し合い後、公証人による公正証書締結が必須)
成年後見制度は、基本的に財産の管理をする制度です。そのため、お金を増やすための資産運用ができなかったり、家の売却などにも家庭裁判所の許可が必要だったりします。
2.2. 中小企業の事業承継に役立つ
民事信託は家族間の財産管理だけでなく、中小企業の事業承継の際にも活用できます。
中小企業の場合、株主と経営者が同一人物であるケースが多い傾向にあります。そのため、経営者が認知症のような判断能力を失う病気にかかってしまった場合、事業承継や会社そのものの機能が停止してしまうリスクをはらんでいます。
しかし民事信託を使えば、事前に事業承継に対して対策できるメリットがあります。
3. 個人が民事信託で家族に資産管理を託すメリット
民事信託の特徴について見てきましたが、続いては個人が民事信託で家族に資産管理を任せるメリットについて見ていきます。
3.1. 元気なうちに財産管理ができる
民事信託が優れている点は、委託者の判断能力がしっかりしている間に、信頼できる家族へ財産管理を託すことができる点です。成年後見制度では家庭裁判所への申請が必要なので、そのあとの手続きに時間がかかったり、トラブルが生じたりする場合があります。
しかし、民事信託は委託者本人が元気なうちに信頼できる家族と契約を交わしているため、財産管理や分配をスムーズに行うことが可能です。
3.2. 相続に関して遺族の負担を減らせる
民事信託は委託者の判断能力があるうちに当事者どうしで話し合って契約するため、相続手続きをスムーズに行うことができます。
さらに民事信託では、裁判所のような公的機関が介入しないので、弁護士が契約の当事者になることがありません。そのため、財産管理における弁護士への手続きやコストも発生せず、相続での遺族の負担を減らせます。
4. 法人が民事信託を活用するメリット
民事信託は家族が活用するだけでなく、企業の経営者が活用する場合でも多くのメリットがあります。それらのうちから、大きく分けて4つのメリットについて見ていきます。
4.1. もしものときにも会社の経営機能がストップしない
民事信託は経営者が元気なうちに受託者へ譲渡しているため、経営者が急死したり、認知症を患ったりしても経営機能が止まることはありません。
また民事信託では、受託者へ譲渡しても法的権利すべてが後継者に移らないので、それまでの経営機能が大幅に変わることがないメリットもあります。
4.2. 二次相続や三次相続も指定ができる
民事信託は遺言書と違って、二次相続や三次相続の受託者も指定することが可能です。
遺言書は、一代のみしか相続の指定ができないため、そのあとに続く相続に関しては適応できません。たとえば、両親が亡くなった場合は子供が財産を相続しますが、その子供も亡くなった場合の相続は遺言書ではどうすることもできないのです。
民事信託においては、二次相続や三次相続の指定ができるため、手続きがスムーズになるメリットがあります。
4.3. 信託解除が可能な場合がある
民事信託は契約途中でも解除することが可能です。民事信託では契約後でも、委託者と受託者の間で合意がある場合であれば、契約を解除することができます。
また、以下に該当する場合も信託が終了します。
- 信託契約で定めた事由が発生したとき
- 受託者が受益権のすべてを固有財産で有する状態で1年間継続したとき
- 受託者が欠けて、新たな受託者が就任しない状態が1年間継続したとき
これらの他に、裁判によって信託契約が無効と判決が出た場合も契約終了となります。
4.4. 倒産や破産から信託資産を守ることができる
民事信託には「倒産隔離機能」があるため、万が一倒産や破産しても信託財産を守ることが可能です。倒産隔離機能とは、信託財産が受託者の名義になることで、委託者が倒産や破産しても影響を受けないことをいいます。
それにより、債権者は信託財産を回収することができず、その財産は守られます。ただし、委託者が自己破産する直前に民事信託により、債権者の回収を逃れようとしても認められない場合があるので注意が必要です。
5. 民事信託のリスクやデメリット
民事信託は委託者にとって便利な制度ですが、当然ながらデメリットもあります。資産運用の状況によっては、民事信託のデメリットが大きくなる可能性があるため、十分理解してから検討するようにしましょう。
5.1. 成年後見制度と違い身上監護の機能がない
民事信託には身上監護の機能がないというデメリットがあります。身上監護とは、本人に代わって住む場所や介護・福祉施設への入退去など、生活療養看護に関する手続きを行うことです。通常、身上監護は親が子供に行うものであり、身上看護権はその親が持っています。
したがって、民事信託における受託者の立場には身上監護権はなく、行使するためには成年後見制度を併用して補完しなければなりません。
5.2. 税務署への申告に手間が増える
民事信託では、信託財産から収益が発生した際は、その収益に生じる税金は別途税務手続きが必要になります。
たとえば信託財産の資産運用により、年間3万円以上の利益が発生する場合は、「信託計算書」と「信託計算書合計表」の2つの書類を、税務署に提出しなければなりません。また、信託財産から不動産所得がある場合では、不動産所得の申告書と信託財産に関する明細書の提出が必要です。
5.3. 損益通算の仕組みを利用できない
民事信託のデメリットとして損益通算ができなくなる点が挙げられます。
損益通算とは、異なる所得間の利益と損失を相殺できる制度です。具体的には、以下の4種類の「特定の所得」が対象になります。
- 不動産所得
- 事業所得
- 譲渡所得
- 山林所得
また、株式のような投資の売買においては、毎年1月1日から12月31日までの間で発生した損益を通算することが可能です。損益通算によって、利益分に課税される税金を少なくできますが、民事信託では利用できないデメリットがあります。
そのため、民事信託の利用を考えている場合は、十分に検証してから判断しましょう。
6. 民事信託の手続きの方法は3パターン
民事信託の手続きは以下3つの方法があります。
- 信託契約
- 遺言代用信託
- 自己信託
それぞれの状況に適した手続きを選択するために、しっかり把握しておきましょう。
6.1. 信託契約で行う方法
信託契約は民事信託の手続きにおいてスタンダードな方法です。信託契約では、委託者と受託者で契約を交わし、信託の目的や財産管理の方法などのルールを定め、さらに受益者も決めていきます。
契約では、受益者の利益の額や財産をどういうときに使うのかも決めて、委託者の要望に沿って定めることができます。
6.2. 遺言代用信託を用いる方法
遺言代用信託とは、委託者が生存中の場合は本人が受益者となり、委託者が亡くなったときに次の受益者を決めておくという制度です。委託者が亡くなってから次の受益者を決め、遺言として活用できるため「遺言代用信託」と呼ばれています。
6.3. 自己信託する信託宣言の方法
自己信託とは、委託者と受託者のどちらも本人であるのが特徴の形態です。通常の信託であれば、委託者と受託者の間で契約を結びますが、自己信託の場合は本人意思表示のみで成立します。
なお自己信託は、財産管理や運用について第三者にわかりやすく明らかにするため、「信託宣言」とも呼ばれます。
7. 民事信託を行う際の費用
民事信託を行う際に、弁護士や司法書士、行政書士などにサポートを受けると、コンサルティング費用が発生します。さらに信託財産の内容によって費用が変わったり、代理人を設けたりすると費用が変わるので注意しましょう。
7.1. 信託契約書を公正証書にする費用
信託契約書は、公正証書にすべきとされており、この公正証書を作成するときに費用がかかります。公正証書とは、契約成立の際に内容を証明する証書として、公証人が作成する書類のことです。公正証書を作成するためには、公証人手数料を払う必要があり、信託財産の額によって異なります。
- 5,000万円:4~5万円程度
- 1億円:6~8万円程度
7.2. 弁護士・司法書士・行政書士など専門家への報酬
民事信託を利用するには、専門家に内容を説明して契約内容を定める必要があります。その際、専門家の弁護士や司法書士、行政書士に相談する場合、コンサルティング費用がかかります。
コンサルティング費用はそれぞれの専門家によって異なりますが、基本的には信託財産の評価額をもとに費用額を算出しています。
7.3. 不動産が対象の場合は登記費用
信託財産に不動産資産が含まれている場合は、「所有権移転及び信託」の登記申請が必要で、このときに登記費用がかかります。この登記申請を行わないと、倒産隔離機能を活用できないため、必ず登記しなければなりません。
所有権移転及び信託の登記では所有権移転分は非課税となり、信託分においては不動産固定資産税評価額の0.4%の登録免許税が発生します。
7.4. 受益者代理人や信託管理人を設ける場合はその報酬
民事信託の契約では、委託者・受託者・受益者の他に、受益者代理人や信託管理人を定めることができます。
- 受益者代理人:受益者の権利を代理で行う者
- 信託管理人:受益者の代わりに財産管理を行う者
受益者代理人や信託管理人を設ける場合は費用が発生し、月額1万円程度の報酬を払う必要があります。またこの報酬は、信託契約が継続している限り支払わなければなりません。
8. まとめ
民事信託は委託者の判断能力が健在なうちに、資産管理について受託者としっかり契約を交わしておくことができる便利な制度です。成年後見制度とは異なったタイミングで開始できたり、中小企業の事業承継に対策できたりと、用途の幅も広いです。
今後、日本では後期高齢化社会がより問題化していくなか、民事信託はぜひしっかり押さえておきたい制度です。ただし、民事信託には損益通算の利用ができない点や、税務署の書類申告が多くなるなどのデメリットもあるため、それらも加味して検討することが大切です。
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