生前贈与、寄与分…兄弟間トラブルのよくある事例
兄弟間の相続トラブルが生じやすいケースとして、下記ケースがあげられます。
2.兄弟のなかで、被相続人の介護や身の回りのお世話をした人がいる
1.兄弟のなかで、被相続人から生前贈与を受けた人がいる
兄弟で被相続人から生前贈与を受けた人がいる場合、当該生前贈与が「特別受益」に該当すると、遺産の前渡しとして、遺産分割時に自己の相続分から差し引かれることになります。
そのため、生前贈与を受けた兄弟と受けなかった兄弟とのあいだで「特別受益」の有無・金額を巡って争いに発展することがよくあります。
2.兄弟のなかで、被相続人の介護や身の回りのお世話をした人がいる
兄弟のなかで被相続人の介護等を行った人がいる場合、当該兄弟に「寄与分」が認められる場合があります。
「寄与分」とは、被相続人の財産の維持又は増加について特別の貢献をした相続人等がいる場合に、その相続人等に対して、相続分以上の財産を取得させる制度になります。
しかしながら、介護や身の回りのお世話については、具体的にどのような内容だったのか、どのような頻度だったのか等を証明することは難しく、どの程度を「寄与分」として認めるかにつき、兄弟間で意見が相違することも非常に多いです。
1.や2.のような場合は、相続人同士で遺産分割協議を行うと感情的になってしまい、なかなか分け方が決まらないという事態に陥りがちです。
『遺留分問題』に発展することも
被相続人が遺言書を残していたが、遺言書の内容について不満のある兄弟がいる場合、『遺留分』の問題に発展することがあります。
『遺留分』とは、一定の相続人に認められる最低限度の相続分になります。
遺言があっても『遺留分』の問題が生じる可能性がありますので、遺言書の分け方に不満のある兄弟がいる場合は、早めに弁護士に相談をして、遺留分の請求の可否や遺留分の金額等についてアドバイスをもらうようにしましょう。
兄弟間の相続トラブルを予防するには
兄弟同士で遺産分割の話を進めると、正しい法的知識が無いため話合いがうまく進まず、感情的になってしまうこともあります。そのため、遺産分割の話をするときは、相続トラブルの経験が豊富な弁護士に相談をして、法的なアドバイスをもらうようにしましょう。
最近では、生前に兄弟の相続トラブルについて相談される方も多いです。生前であれば、遺言書や家族信託等でトラブルを未然に防ぐこともできるケースもあります。
親の相続をきっかけとした兄弟トラブルを生じさせないためにも、生前から弁護士等に相談をして対策をとることも検討されることをおすすめします。
堅田 勇気
Authense法律事務所
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