(写真はイメージです/PIXTA)

遺言が遺されていない場合の遺産相続では、戸籍をもとに誰が相続人なのかを調べる「相続人調査」が必須です。なかには他の相続人とまったく面識がないケースや、生死すら不明なケースも……今回は、家族関係が複雑なAさんの例をもとに、「相続人調査」の手順について相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

故人の家族関係が複雑すぎたAさん

姉妹であるAさんとBさんは、ともに70代。80代の姉が亡くなったことにより、その遺産の相続人となりました。そこで問題になったのが、彼女たちの複雑な家族関係です。

 

Aさんたちの父は生前2回結婚しており、AさんとBさんは異母姉妹です。亡くなった姉とAさんは父と前妻との間に生まれた子で、Bさんが後妻との子でした。さらに、前妻は父と結婚する前に別の男性と結婚しており、その間にも子どもが数人いたようです。

 

このことから、Aさんら2人のほかにも相続人がいる可能性があります。

 

AさんもBさんも「早急に遺産分割を行いたい」と考えており、姉の遺産である預金口座を放置するわけにもいきません。しかし、ほかの相続人が確定しなければ、遺産を相続する割合である法定相続分がどれぐらいになるのかもわからないのです。

 

またAさんたちは、銀行に対して「自分たちが相続人である」と証明できるものもなかなか用意できずにいました。

 

「自分たちの持分だけでも、銀行から払戻しを受けるためにはどうしたらよいのか?」……対応に困った2人は、当事務所に相談にいらっしゃいました。

 

【解決までの流れ】

弁護士は、相続人を調査するために戸籍を収集し、亡くなった被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を揃えました。

 

戸籍から相続関係を読み解いた結果、代襲相続も発生しており、相続人は全部で11人いることがわかりました。そして民法の規定に従って相続分を計算すると、Aさんらの法定相続分は、Aさんが11分の2、Bさんが11分の1となりました。

 

弁護士は銀行に対し、Aさんらの戸籍情報を提出したうえで、「過去の裁判例を踏まえれば、他の相続人の同意がなくてもAさんらは単独で払戻しが可能であり、銀行に預金の払戻しを拒む理由は特にないはずである」として、預金の払戻しを求めました。

 

こうした弁護士の交渉の末、Aさんらは法定相続分に従った預金の払戻しが受けられることになりました。

 

【結果・解決ポイント】

Aさんらは、無事銀行に払戻しを依頼してから1ヵ月程度で、合計1000万円近くの預金を取得することができました。

 

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