山林の相続税評価の計算方法
山林の相続税評価の方法は、山林の区分によって計算方法が異なります。山林の区分とそれぞれの計算方法は以下のとおりです。
■純山林【純】
市街地から離れた場所にある山林
固定資産税評価額×倍率
■市街地山林【批準】
市街地にある山林
(宅地とみなした場合の評価額-宅地造成費用)×地積
■中間山林【中】
純山林と市街地山林の中間の山林
固定資産税評価額×倍率
相続した山林がどの区分になるのかは、国税庁「路線価図・評価倍率表」 の倍数表から確認できます。
山林の相続税評価の元となる倍率表で「区分」を知るには
相続した山林の区分を見分ける方法を、実際の評価倍率表を使ってシミュレーションしてみましょう。たとえば相続した山林が、東京国税局管轄の「東京都東村山市にある」と仮定しましょう。
東京都東村山市の山林の倍率表を見ると「比準」と記載があるため、区分は市街地山林ですね。相続税評価額の計算式は少し複雑ですが、「(宅地とみなした場合の1㎡あたりの評価額-1㎡あたりの宅地造成費用)×地積」となります。
次にあなたが相続した山林が、東京国税局管轄の「山梨県南アルプス市秋山にある」と仮定しましょう。
南アルプス市秋山の森林の倍率表を見ると「純 2.8」の記載があるため、山林区分は純山林となります。相続税評価額の計算式はシンプルに、「固定資産税評価額×2.8」となります。
山林は「立木」も相続税評価の対象になる
山林を相続した場合、土地の評価だけではなく「敷地内に生えている立木」も相続税評価の対象となります。この立木は税法上「果樹・立木」と「立竹木」に分類され、それぞれ評価方法も異なります。
さらに言うと立木の種類・樹齢によっても計算方法が異なり、素人で相続税評価をするのは至難の業です。
山林相続後は森林組合へ加入!固定資産税はいくら?
山林の相続手続きが完了したら、該当山林を管轄する「森林組合」への加入をおすすめします。というのも、「山林の相続手続きをすれば任務完了!」ではなく、あなたが山林を手放すまで管理責任を負うことになるためです。
森林組合とは地元の森林所有者の共同組合で、施業委託・補助金・融資・維持管理など、様々な業務を担っています。
森林組合へ加入するメリット
・土地活用方法を相談できる
・山林売却の相談ができる
・山林管理や維持の相談ができる
・定期的な境界管理ができる
山林に生えている樹木は、手入れをして樹齢が育てば資産になり得ます。「どうせ価値がないから……」と手続きだけで終われば、相続した山林の活用方法を見つけることはできません。
相続した山林は固定資産税が発生するけど…
山林を相続した後は、一般的な不動産と同じく固定資産税が発生します。
ただ、活用ができなくて売却もできない山林の場合、固定資産税の心配をする必要はありません。というのも、山林の固定資産税の計算方法は「課税評価額×1.4%」ですが、活用できない山林の課税評価額は低いです。
相続した山林の固定資産税評価額が30万円以下であれば、固定資産税が課税されることはありません。