特別寄与料とは
特別寄与料とは、相続人でない人が亡くなった被相続人に対して特別に貢献した場合に、その貢献に見合ったものとして支払われる金銭のことをいいます。
被相続人に対して特別に貢献した人に報いる制度として、民法には以前から「寄与分」の制度があります。しかし、寄与分が認められるのは相続人だけで、相続人でない人には認められません。
高齢の両親の介護や看護は、昔からの役割分担で子の配偶者(長男の妻など)が担うことが多くなっています。子の配偶者は民法に定める相続人ではないため、いくら故人のために尽くしてきたとしても、遺産相続で十分な恩恵が受けられませんでした。
2018年に改正された民法で特別寄与料制度が創設され、被相続人に対して介護や看護などで貢献した親族は、相続人でなくても遺産をもらうことができるようになりました。ただし、手続き上は遺産を直接もらうのではなく、遺産を相続する相続人に特別寄与料として金銭の支払いを請求する形になります。
特別寄与料制度の施行は2019年7月1日からで、同日以降に相続が開始した、つまり同日以降に被相続人が死亡した場合に適用されます。
特別寄与料の請求が認められる要件
相続人に特別寄与料を請求して遺産を分けてもらうことができるのは、以下の要件をすべて満たしている場合です(民法第1050条第1項)。
●被相続人の親族である
●被相続人に対して無償で療養看護などをした
●被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした
特別寄与料の請求が認められる要件について詳しくみていきましょう。
被相続人の親族である
相続人に特別寄与料を請求できるのは、被相続人の親族であって相続人でない人に限られます。
親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をさします。(民法第725条)たとえば、被相続人から見た続柄が次のような人であれば特別寄与料の請求が認められます(ただし相続人になっている場合は除きます)。
●兄弟姉妹(2親等の血族)
●甥・姪(3親等の血族)
●子の配偶者(1親等の姻族)
●配偶者の兄弟姉妹(2親等の姻族)
親族であっても相続放棄した人や相続欠格・相続廃除で相続権を失った人は特別寄与料を請求することができません。また、被相続人と法的な婚姻関係にない人(内縁・事実婚などの関係にある人)や、親族でない家政婦・ヘルパーなども特別寄与料を請求することができません。
被相続人に対して無償で療養看護などをした
特別寄与料の請求が認められるには、被相続人との続柄のほか、無償で被相続人の療養看護など労務の提供を行ったことも要件となります。
相続人を対象にした寄与分では金銭の援助など「財産上の給付」も要件として認められますが、特別寄与料の請求では「労務の提供」に限定されています。
被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした
被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与があったことも、特別寄与料の請求の要件となります。
「財産の維持や増加」については、出費を抑えたという意味でとらえると理解しやすいでしょう。介護サービスを利用する代わりに親族が介護すれば、出費を抑えることができ財産の維持につながります。
被相続人の話し相手になるなど精神的な支えになっていたということだけでは、特別寄与料の請求は認められません。財産の維持や増加との因果関係がないからです。また、介護費用を支払って財産の維持に貢献したとしても、労務の提供がなければ特別寄与料の請求は認められません。
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