「財産は、子ども同士が平等になるように分けようよ」
太一さんは、貸しマンション(時価2億円相当)、自宅(時価1億円相当)、預貯金や株式など金融資産1億円を持つ資産家です。
家族は妻の陽子さんのほかに、長男の太郎さんと長女の花子さんがいます。
このような太一さんが亡くなり、陽子さんと太郎さんと花子さんが遺産分割協議を行うこととなりました。
陽子さんは、昔から長男の太郎さんに甘く、遺産分割の話し合いでも、太郎さんに貸マンション(2億円)を相続させ、陽子さんが自宅(1億円)、花子さんは金融資産(1億円)を相続すればよいといっていました。
これはもちろん、太郎さんの意向を受けたものです。
これに対し、花子さんは、それだと子ども同士不平等となるから、子ども同士平等になるように、陽子さんが自宅と金融資産(合計2億円)を相続し、貸マンションを太郎さんと花子さんが2分の1ずつ(1億円ずつ)相続するという提案をしていました。花子さんは、こうすれば法定相続分通りなので、合理的だということも陽子さんと太郎さんにいっていました。
「なんで私抜きで、こんな重要な話が進んでるの!」
ところが、次の遺産分割協議の際に、相続分譲渡契約書を見せられ、陽子さんは、太郎さんに相続分を譲渡したことから、相続人ではなくなって、太郎さんが相続分4分の3となり、花子さんが4分の1となったといわれました。
そして、太郎さんは、相続分が4分の3なので、太郎さんが貸マンションと自宅(合計3億円)を相続し、花子さんが金融資産(1億円)を相続すればよいと、以前の遺産分割案よりも太郎さんに有利な案を出してきました。
花子さんは、相続人の1人である自分抜きでそんなことが決められてしまうことに納得できません。花子さんはどうしたらよいでしょうか。
①相続分の譲渡は、法定相続分を変更するもので花子さんの承諾がないと認められないから、無効だと争うことができる。
②相続分の譲渡は法律上認められている制度なので、陽子さんに判断能力があるのであれば有効で、花子さんは従うほかない。
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