(画像はイメージです/PIXTA)

離婚後の生活を見据えて、財産分与の分割方法については損のないようきちんと決めておきたいところです。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、一般的な財産分与の割合の決め方について石橋千明弁護士に解説していただきました。

経営者の財産分与。会社の財産・株式は対象になる?

2分の1ルールを修正したいというご相談に関連して、そもそも、財産分与の対象となるか否か、対象となるとして評価はどうなるか? という相談も数多くあります。特に、会社経営者の方は、会社株式を保有していることから、財産分与の帰趨(きすう)によっては経営に直結する問題にもなり得るため、慎重に検討する必要があります。

 

まず、大前提として、会社名義財産は、基本的には財産分与の対象にはなりません。個人と法人は別人格と考えられているからです。ただし、個人の財産と法人の財産の区別が明確でない場合など、会社名義の財産であったとしても、実質は夫婦共有財産であると同視できる事情があれば、財産分与の対象になることもあります。

 

次に、会社の財産が財産分与の対象にならないとしても、会社の株式については、その取得時期によっては財産分与の対象となりえます。婚姻前に会社を設立していた場合には、会社株式は原則財産分与の対象にはなりません。ただし、婚姻後に会社が発展し、配偶者がそれに貢献したと認められる事情がある場合には、財産分与の対象とされてしまうこともあります。

 

婚姻後に会社を設立した場合には、会社株式は原則として財産分与の対象となります。その場合、株式を分与するか、株式の評価額に基づいて金銭的な分与をする等の方法があります。株式の評価は、上場会社であれば市場価値がありますが、非上場会社の株式の場合には市場価値がないため、株式の評価を算定しなければなりません。株式の算定方法は複数存在し、複雑化することもあります。

 

また、株式の評価額に基づいて金銭的な分与をする際に、株式の評価が高額となって金銭の工面が困難となるケースや、そもそも譲渡制限がある場合には承認手続が必要となる等、注意が必要です。

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