経営者の財産分与。会社の財産・株式は対象になる?
2分の1ルールを修正したいというご相談に関連して、そもそも、財産分与の対象となるか否か、対象となるとして評価はどうなるか? という相談も数多くあります。特に、会社経営者の方は、会社株式を保有していることから、財産分与の帰趨(きすう)によっては経営に直結する問題にもなり得るため、慎重に検討する必要があります。
まず、大前提として、会社名義財産は、基本的には財産分与の対象にはなりません。個人と法人は別人格と考えられているからです。ただし、個人の財産と法人の財産の区別が明確でない場合など、会社名義の財産であったとしても、実質は夫婦共有財産であると同視できる事情があれば、財産分与の対象になることもあります。
次に、会社の財産が財産分与の対象にならないとしても、会社の株式については、その取得時期によっては財産分与の対象となりえます。婚姻前に会社を設立していた場合には、会社株式は原則財産分与の対象にはなりません。ただし、婚姻後に会社が発展し、配偶者がそれに貢献したと認められる事情がある場合には、財産分与の対象とされてしまうこともあります。
婚姻後に会社を設立した場合には、会社株式は原則として財産分与の対象となります。その場合、株式を分与するか、株式の評価額に基づいて金銭的な分与をする等の方法があります。株式の評価は、上場会社であれば市場価値がありますが、非上場会社の株式の場合には市場価値がないため、株式の評価を算定しなければなりません。株式の算定方法は複数存在し、複雑化することもあります。
また、株式の評価額に基づいて金銭的な分与をする際に、株式の評価が高額となって金銭の工面が困難となるケースや、そもそも譲渡制限がある場合には承認手続が必要となる等、注意が必要です。