日常的に漠然と使っている「障害」という言葉は、一体どのような状態をいうのか? 個人の立場や環境によって変わってくる障害のとらえ方を解説します。

障害の3つの概念

さて、障害の定義については、1980年に世界保健機関(WHO)が国際障害分類試案(ICIDHモデル)を示し、障害を「インペアメント」、「ディスアビリティ」、「ハンディキャップ」の3つの概念でとらえました。図1のとおりです。

 

[図1]WHOの障害の分類(ICIDHモデル)(筆者作成)

 

図1を説明しますと、人は疾病または事故などで変調をきたすと第1レベルのインペアメントの障害が生じます。まず、事故によって手を失うのが第1レベル。次に第2レベルとしてディスアビリティの文字が書けないという能力障害が生じます。さらに第3レベルとしてハンディキャップの入試や入社試験を受けることができないという、社会で不利益が生じてきます。

 

この時代の障害の定義は、ICIDHモデルといいます。国際分類のIC(International Classification)に、ImpairmentのI、DisabilityのD、HandicapのHの頭文字を連ねたものです。これにより、全世界的な障害の定義がなされました。翌年の1981年は国際障害者年であり、全世界的に障害者の啓発活動が展開されました。

 

その後、ICIDHモデルはさらに改訂を重ね、2001年にはICFモデル(International Classification of Functioning, Disability and Health)と呼ばれる障害構造モデルとなりました(図2)。

 

[図2]国際障害分類改訂版・ICFモデル(上田敏『ICFの理解と活用』から)

 

ICFモデルでは、インペアメントの部分が「心身機能・構造」、ディスアビリティが「活動」、ハンディキャップが「参加」に変わりました。さらに、「背景因子」として「個人的因子」と「環境的因子」という要因が加わりました。

 

それまで、障害は個人的要因でみてきました。ところが、それだけでなく環境的因子も影響していると考えるようになり、一人ひとりが主観的に感じている「生きにくさ」を障害としてとらえるようになってきました。そうなれば、環境のあり方によって障害がなくなってしまうという考え方ができるのです。

 

これは障害をとらえるうえで、社会的要因である環境条件を一層重視しなければならないことを物語っています。

 

障害の定義に環境的要因も組み込むことによって、特に社会的不利を発生させている環境上のメカニズムを解明し、社会的不利・参加制約をなくす方策を社会全体で考えることができます。

 

さらに、「参画」ということもいわれ、障害者関係団体から障害者自身も国の政策に計画段階から参加できるように求めたのです。『障害者自立支援法』全面施行の1年後に全国フォーラムがおこなわれました。

 

そのときのテーマが「私たち抜きに私たちのことを決めないで!」というキャッチフレーズで、たいへん印象に残るものでした。

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嶋野 重行

1959年岩手県生まれ。東北福祉大学卒業。上越教育大学大学院修了。東京成徳大学大学院博士課程修了。教育学修士。心理学博士。現在、盛岡大学短期大学部幼児教育科教授。国・公立特別支援学校、大学附属幼稚園長、学部長、理事等を歴任。社会活動として滝沢市社会教育委員会・議長、全国保育士養成協議会東北ブロック理事など。
著書は、『特別支援教育と保育』(博光出版)、『改訂 子どもの養護』(建帛社)など。

本記事は、2019年6月刊行の書籍『もしかして発達障害? 「気になる子ども」との向き合い方』(幻冬舎ルネッサンス新社)より一部を抜粋し、再編集したものです。最新の法令等には対応していない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

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