資産管理会社を設立するには
節税対策や不動産の流動化、相続対策など、法人の設立にはさまざまなニーズがあります。では、実際に資産管理会社を設立するという場合には、どういった流れで手続きを行えばよいのでしょうか。
まずは設立する会社形態を決めます。株式会社か合同会社のいずれかを決定してください。最近は合同会社も非常に人気で、新設法人の4社に1社が合同会社であるといわれています(関連記事:GoogleやAmazonが選んだ「合同会社」…「株式会社」にはない意外なメリット)。
その後、会社法上で決まっている会社名、事業目的、本店所在地、資本金、出資者の氏名などをさだめ、「定款」を作成します。株式会社の場合はこの定款を認証して、資本金の払い込みを行い、管轄法務局に登記をすることによって会社が設立します。登記が完了したら、口座を作って取引を始められます。
会社設立の定義は、会社を「登記」するということです。このあたりの手続きは法的手続きにあたりますので、司法書士などの専門家にご相談ください。資産管理会社は昔よりはるかに簡単に設立できますので、検討の価値はあると思います。
法人保有はいまや「常識」になりつつある
資産管理会社の活用方法はやはり節税対策が主ですが、そのほかにも不動産流動化や、相続対策として活用される事例もあるということをご紹介させていただきました。ただ、法人保有には維持管理コストもかかるため、一定以上の収入や資産が必要になります。
法人の設立数は、実は年々増えています。というのも、現在は働き方の多様化が進んでおり、一般のサラリーマンの方が副業や投資事業を行うのは当たり前の時代ですから、そのような方が法人を設立するケースが増加しているのです。日本の現行の税制度を考えると、法人保有は常識になりつつあるといえるでしょう。
さらに、法人設立は昔に比べて非常に簡単になりました。昔は資本金が1000万円、役員は7人いないと法人が作れないという時代があったのですが、現在は資本金は1円からで、1人でも会社を作ることができます。
また、会社という箱を作ることによって、現在行っている副業への熱量も変わってくるのではないでしょうか。
法人設立は資産防衛に非常に有効ですので、ぜひ今後の資産防衛に対する考え方の参考にしてください。
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加陽 麻里布
永田町司法書士事務所
代表司法書士
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