会社を設立する際には、会社形態を選ばなければなりません。本記事では、永田町司法書士事務所の代表で司法書士の加陽麻里布氏が、合同会社と株式会社の法律的な違いについて解説します。

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一番の違いは誰が「所有」と「経営」をしているか

株式会社と合同会社の決定的な違いは、「所有と経営が一致している、もしくは分離している」という点にあります。

 

株式会社の場合は、会社の所有者である「株主」が存在し、それとは別に会社の業務を執行する「役員」が存在します。「株主」と「役員」が別という点が株式会社の大きな特徴です。これを「所有と経営が分離している」といいます。

 

合同会社の場合は出資者と役員は必ず同一人物です。役員になる場合は必ず出資しなければなりませんし、出資金を払い戻して貰う際は必ず役員から抜けるといった大きな特徴があります。

 

これらの違いから、利益配当の場面でも違いが発生します。株式会社の場合は、それぞれの株主は出資割合に応じて利益の配当を受け取ります。合同会社の場合は出資はするものの、その割合によって利益を受け取るという概念はなく、自由に配当を決めることができます。

 

そのため合同会社では優秀な人材には出資の割合が低くても、多くの利益配当を出すことができるなど、利益配当の面では柔軟性があるといえます。

株式会社のほうが資金調達がしやすい理由とは?

ここまで株式会社と合同会社の大きな違いが「所有と経営が別」であることを解説してきましたが、この点は資金調達の選択肢にも大きく関わってきます。

 

株式会社の場合は「株式」を発行できます。株式を発行してその引受人を探してくることによって、幅広い選択肢のなかから資金調達を行えるというのが株式会社の大きなメリットです。

 

合同会社には株式という概念がないので、株式を発行して資金調達を行うことはできません。そのため、資金調達には銀行からの借り入れなどが必要になってきます。資金調達のためには保証人や担保が必要で、その額にも限りがあります。

 

一方で、株式会社が株式を発行して資金調達しているのであれば、当然保証人の懸念もありません。引き受けにさえ納得してもらえれば、資金調達は無限にできるということになります。このような点が株式会社と合同会社の大きな違いだといえます。

 

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