高齢者の財産を守る「成年後見制度」
昨今の超高齢社会にあって、認知症になるなど自身の財産を適切に管理することが困難になっている人が増えており、社会問題となっています。高齢者が訪問販売など悪質商法の被害に遭うケースは後を絶ちません。
このように、認知症や精神上の障がい等の理由で判断能力が著しく低くなってしまった場合、財産管理や介護・施設への入所手続きといった身上保護など、法律行為を1人で行うことが難しくなります。
そこで、判断能力に不安がある方や、将来認知症になってしまったときのために法的に保護・サポートしていく制度が「成年後見制度」です。
具体的には、認知症や知的障害など精神上の障害があると医師に判断された際、その診断書をもとに家庭裁判所が「後見開始の審判」というのを行い、被後見人(サポートが必要な方)の財産を守る「後見人」が選ばれるという流れです。
「任意後見」…あらかじめ本人が後見人を選べる
この後見制度は、大きく分けて「任意後見」と「法定後見」の2つがあります。
任意後見制度とは、将来判断能力がなくなったときのために、自分の財産を管理してくれる後見人をあらかじめ「任意」で選ぶ(契約しておく)ものです。家族をはじめ、信頼できる人間を本人が指定することができます。
ただし「契約」ということですから、まだ判断能力があるうちにしなければなりません。
この契約には、公証役場で交渉人が認証した「公正証書」が必要です。これがなければ効力が生じないと定められています。
実際に効力が発生するのは契約を結んだ日ではなく、「判断能力の低下が生じたとき」かつ「任意後見監督人の選任がされたとき」です。本当に判断能力は低下したときにしか効力が生じないため、契約したからといって月々ランニングコストがかかるということはありません。
報酬に関しても任意で定めることができますので、財産状況に応じて親族等にお任せする場合は価格を抑えることも可能です。
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