資産が1億円を超える場合は「相続対策」にも
③相続対策
資産管理会社は、相続対策に利用することもできます。資産が1億円を超える資産家の方は、資産管理会社を設立して相続に備えるというケースが非常に多いです。では、資産管理会社を設立することで具体的にどのような相続対策が可能なのでしょうか。
個人が個人資産を相続、もしくは生前に贈与する場合、最低55%の相続税か贈与税がかかります。相続した側が不動産を直接受け取ってしまうと、この莫大な相続税が支払えず、受け取った不動産を売却して税を支払わなくてはならないという事態になりかねません。実情としてそのようなケースは非常に多いです。
しかし、資産管理会社を設立して毎年の役員報酬という形で少しずつ親族に支払うことで、そのような相続トラブルを防ぐことができます。
支払った金額は法人として経費計上できることに加え、受け取った側の親族は住民税や所得税という税率が低い税しかかかりません。さらに、実際に相続が発生した場合には、役員報酬として受け取ったお金で相続税の納税ができます。つまり、相続税の納税準備として資産管理会社の設立が有効なのです。
この手法を用いれば、不動産を直接受け取ったとしても相続税が納税できないということがありません。また、不動産を会社に持たせている場合は相続対象は株式になりますので、不動産ではなく株式を相続するだけになり、税制上のメリットが生まれます。
株式は会社の業績や資産があればあるほど評価が高くなってしまいますが、その場合は経費などをうまくつけることで株式の評価を下げ、上手に対策しましょう。個人の不動産、あるいは株式だけでは、直接的に評価を下げるのはかなり厳しいですが、会社が資産を保有すれば、経費計上で評価を下げるなどの多様な相続対策ができるのです。
相続税以外にも、資産が1億円を超えると様々な税務上の問題が発生すると思いますので、詳細は税理士にご相談ください。
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