「いざというとき、困らないために」。相続のエキスパートである弁護士・税理士・司法書士・行政書士がさまざまな角度から実例をもとにわかりやすく解説します。

相続人の順位

反対に、配偶者がいない場合には、第一順位から第三順位の相続人がすべてを相続します。

 

第一順位 子や孫などの直系卑属

 

被相続人に子がいれば、子が第一順位の相続人です。ここでいう「子」には、実子はもちろんのこと、養子も含まれます。

 

結婚して姓が変わっても、親子であるということには変わりありませんから、相続人となります。他方、婚姻に際して夫の方が妻の姓に変更したとしても、それにより妻側の両親についての相続人となるわけではありません。事情があって子の配偶者に相続させたい場合には、生前に養子縁組をしておく必要があります。

 

配偶者と離婚すると元配偶者の相続権はなくなりますが、親子関係は消滅しないので、親権の有無に関係なく、子は相続人となります。

 

第二順位 両親や祖父母などの直系尊属

 

被相続人に子や孫がいない場合に、親がいれば親が、親がすでに亡くなっていても、祖父母がいる場合は祖父母が相続人となります。被相続人が若くして亡くなった場合などには、第二順位の相続が開始することがあります。

 

第三順位 兄弟姉妹

 

第一順位と第二順位の相続人がいない場合、つまり、被相続人に子や孫がおらず、両親や祖父母も亡くなっている場合、第三順位として兄弟姉妹が相続人となります。

 

現在では兄弟姉妹は2、3人のケースが多いのですが、高齢の方の相続で第一順位の相続人がいない場合には、10人近くの兄弟姉妹が相続人となることも珍しくありません。

「代襲相続」とは何か

第一順位のケースで、被相続人の子が被相続人よりも先に亡くなってしまっている場合があります。そんなとき、本来相続するはずだった子の権利はどうなってしまうのでしょうか?

 

その場合、被相続人の孫がいれば、亡くなった子に代わって孫が相続人となります。

 

これを「代襲相続」と呼びます。子と孫の両方が被相続人より先に亡くなっていた場合には、ひ孫が、さらに玄孫が……というようにどんどん下の世代が相続人となります。

 

ただし、実際のケースとしてはそこまで世代が下がることは多くないかもしれません。

 

第三順位(兄弟姉妹が相続人)のケースにも代襲相続は起こり、本来の相続人である兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合には甥・姪が相続人となります。第一順位との違いは、甥・姪も先に亡くなっていた場合には、それ以上次の世代は相続人とならないことです。これは相続人の範囲が広くなりすぎてしまうことを防ぐ趣旨によるものです。

 

以上が、相続人となる順位です。上位の相続人がいる場合には、次順位の人は相続人にはなれません。次に、具体的な相続分について見てみましょう。

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本記事は、2021年4月刊行の書籍『相続について知りたいことが全部見つかる本』(幻冬舎ルネッサンス新社)より一部を抜粋し、再編集したものです。最新の法令等には対応していない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

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