「いざというとき、困らないために」。相続のエキスパートである弁護士・税理士・司法書士・行政書士がさまざまな角度から実例をもとにわかりやすく解説します。

相続は誰にでもいつかは起こること

「相続なんて、自分にはまだ先のこと」「いざとなったら、何とかなるだろう。」

 

そんなふうに思ってはいませんか?

 

ところが、財産の有無、多い少ないにかかわらず、人が亡くなれば必ず相続が発生し、それは大抵の場合、いつ起こるか分かりません。

 

一生のうちに数回だけ、しかし確実に発生する相続。だからこそ慌てずに準備したいものです。

 

相続は、死亡によって開始します(民法第882条)。ただし、そこには実際に死亡したときの他、失踪宣告によって、死亡したものとみなされた場合も含まれます。

「相続」とは何か

相続とは、ある人が死亡したときに、その人が持っていた財産が、配偶者や子など一定の関係にある人に引き継がれることをいい、死亡した人のことを「被相続人」と呼びます。

 

この引き継がれる財産には、不動産、預貯金、有価証券、車、賃借権などのプラスの財産だけでなく、借金、保証債務などのマイナスのものも含まれます。

 

このような、被相続人から相続人に引き継がれる財産を「相続財産」といいます。

 

ただし、被相続人のみが有する権利(一身専属権)は、相続財産には原則として含まれません。

相続することができるのは誰か

先ほど、「一定の関係にある人が引き継ぐ」といいましたが、相続できる人とその順位は、民法という法律で決められています。この、民法で決められた相続できる人のことを「法定相続人」といいます。

 

配偶者 ~必ず相続人になる~

 

まず、配偶者(夫や妻)がいれば常に相続人となります。

 

ただし、現在の法律では相続権のある配偶者は正式に婚姻届を提出した配偶者に限られ、内縁関係にある配偶者は相続人とはなりません。そのため、内縁の配偶者に財産を残したい場合は、遺言を用意する必要が出てきます。

 

その他に、以下の相続人が民法で決められた優先順位にしたがって相続人となります。ただし第一順位から第三順位の相続人が全くいない場合には、配偶者がすべてを相続します。

次ページカギになる「法定相続人の順位」

本記事は、2021年4月刊行の書籍『相続について知りたいことが全部見つかる本』(幻冬舎ルネッサンス新社)より一部を抜粋し、再編集したものです。最新の法令等には対応していない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

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