遺産分割協議書の内容は一方的には撤回できない
遺産分割協議書の事項を守らない相続人がいてトラブルが起きた場合に、その内容を撤回してもう一度協議をやり直したいと考える人がいます。
しかし、遺産分割協議書の事項を守らない相続人がいるという理由で、その内容を一方的に撤回することはできません。これは過去の裁判において判断されたもので、理由としては次の2点があげられます。
- 遺産分割は協議の成立とともに終了し、そのあとは相続人どうしの債権債務の関係が残るだけとなる。問題が起きた場合は、相続人どうしで解決を図る必要がある。
- 遺産分割協議を解除すると、相続開始にさかのぼって遺産分割をやり直す必要がある。つまり、最初の協議結果に基づく行為が無効になり、法的安定性が著しく害されることになる。
(参考)裁判所 裁判例結果詳細 最高裁判所第一小法廷平成元年2月9日判決 事件番号昭和59(オ)717
一方、他の裁判では、相続人の全員が合意して遺産分割協議を撤回することは法律上妨げられるものではないと判断されています。
(参考)裁判所 裁判例結果詳細 最高裁判所第一小法廷平成2年9月27日判決 事件番号昭和63(オ)115
トラブルが起きているという時点で相続人の全員が合意することは現実的ではなく、遺産分割協議書の内容の撤回は事実上できないと考えられます。
弁護士に依頼して解決を図る
遺産分割協議書の内容を撤回できないのであれば、その内容に従わない相続人に対して、定められた事項を守るように粘り強く働きかけていく必要があります。当事者どうしで話し合うことが難しい場合は、相続問題を扱う弁護士に依頼して解決を図ることをおすすめします。
遺産分割後の紛争調整の調停を申し立てる
まずは、家庭裁判所の調停(遺産分割後の紛争調整の調停)で解決を図ります。
調停は裁判とは異なるもので、調停委員の仲介による当事者どうしの話し合いで解決を図ります。
第三者が加わることで冷静な話し合いが期待できます。
一方、相手方の相続人(遺産分割協議書の事項を守らない人)が調停に出席しないこともあります。
相手方が出席しない場合は、調停は不調に終わります。
訴訟を起こす
遺産分割調停が不調に終わると審判に移行しますが、遺産分割後の紛争調整の調停が不調に終わった場合は訴訟を起こすことになります。また、調停での解決が見込まれない場合には、調停を経ないで訴訟を起こす場合もあります。
具体的には、遺産分割協議書の事項に従わない相続人に対して、遺産分割協議書で定められた義務の履行を求める訴訟を提起します。
訴訟を提起しても和解を持ちかけられることが多いですが、判決が言い渡されれば、相手方はそれに従わなければなりません。
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