遺言書が必要な人とは
遺言書が必要な人は、以下のいずれかに当てはまる人です。遺産の配分順位や割合は、民法900条で細かく定められています。
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
- 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
- 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
- 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
- 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
【引用:令和元年6月14日公布「電子政府の総合窓口e-Gov 」】
遺産の相続をするのが「配偶者と配偶者との子供が1人」「成人した子供が1人」というケースは遺言書を作成する必要性は低いです。
ただし、このケース以外の場合は、遺言書を作成しておいたほうがよいでしょう。
遺言書はなぜ必要?
遺言書を残すべき理由は、家族や親族内における遺産分割協議のもめごとを回避するためです。
遺言書がない場合は法定相続人全員が集まって「遺産分割協議」をしますが、法律で配分順位や割合が決められていても、争続に発展するケースがあとを絶ちません。
「うちは遺言書なんて必要ない」と思っている方が多いですが、近年残された家族や親族での遺産分割事件数が増加しています。
裁判所ウェブサイトが発表している、家事事件「遺産分割事件数 終局区分別 家庭裁判所別」の全国総数をグラフ化したので参考にしてください。
平成21年は10,741件だった遺産分割事件数は、平成30年には13,040件まで増加しています。
このグラフは「実際に遺産分割裁判を起こした」ケースですから、裁判を起こすまではいかなくても、遺産分割協議でもめている家族・親族が更に多いことは容易に想像できますね。
このような争続を避けるためか、遺言公正書を作成している件数も年々増加しています。
平成21年は77,878件だった遺言公正証書作成件数は、平成30年には110,471件まで増加しています。
この10年間で約3.2万件もの増加となりますが、やはり背景には「遺産分割協議で家族内のもめ事を避けたい」という思いが垣間見られます。
遺言書はいつ書くべき?
「遺言書は死期が迫ってから書く」というイメージを持っている方が多いですが、遺言書が必要な人は今すぐにでも作成してください。
事故や天災で突然不幸がやってくることも考えられるし、残念ながら歳を重ねるにつれて判断能力も衰えていきます。
遺言書は15歳以上であればいつでも作成ができ、古すぎるために遺言書が無効になることはありません。
遺言書が必要な人は、元気な「今」が遺言書を作成する絶好のタイミングです。
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