(写真はイメージです/PIXTA)

相続税への対策は、生前に行うのが基本。急に相続が発生した場合、残された家族は高額な相続税を負担することになります。しかし特例などを駆使して、相続が発生してからでもできる相続対策があります。みていきましょう。

相続税の「各種控除項目」について

葬式費用

被相続人の葬式の費用については、遺産総額から差し引く(控除する)ことができます。

 

遺産総額から差し引くことができる葬式費用は、原則として以下に掲げる費用になります。

 

  1. 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
  2. 遺体や遺骨の回送にかかった費用
  3. 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(たとえば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
  4. 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
  5. 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用

 

次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。

 

  1. 香典返しのためにかかった費用
  2. 墓石や墓地の買い入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
  3. 初七日や法事などのためにかかった費用

 

(国税庁HP NO4129:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm参照)

 

葬式費用について、金額が明確になるように、領収書などは必ず残しておくようにしましょう。

 

「お布施」について、領収書をもらえない場合は、下記内容をメモなどに残しておくようにしましょう。

 

  1. いつ(日付)
  2. どこに(寺などの名称、所在地、連絡先)
  3. 支払った金額
  4. 支払った目的

 

医療費/施設費など

相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額(相続時精算課税の適用を受ける贈与財産がある場合には、その価格を加算します。)から差し引くことができます。

 

そのため、被相続人の亡くなる前にかかった医療費や施設費などの支払いが未了である場合は、被相続人の債務として、遺産総額から差し引くことができます。

 

医療費や施設費などの支払いについても、金額がわかるように領収書などは必ず残しておくようにしましょう。

申告期限内に遺産分割を完了すること

一部の特例を除くと、申告期限内(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内)に遺産分割が完了していなければ、特例を活用したうえでの相続税申告はできません。

 

そのため、相続発生後、スムーズに相続財産を調査し、遺産分割協議を進めることが非常に重要となります。財産の調査については、収集すべき資料も多く、時間がかかる場合もあるため、適宜専門家などに依頼するとよいでしょう。

 

また、相続人間で、なかなか遺産分割の話し合いが進まない場合は、弁護士に代理人として協議に参加してもらうことも検討しましょう。

 

相続人同士だと、感情的になってしまい、話し合いが進まないことも多いです。相続に詳しい弁護士に代理人として参加してもらうことで、遺産分割がスムーズに進む場合もありますので、早めに相談することをお勧めします。

 

さらに、有効な遺言があれば、基本的には遺言どおりに申告をすることになりますので、特例の活用は可能です。相続発生前に、「遺言」などの相続対策をとることを検討されている場合も、弁護士などの専門家に相談をすることをお勧めします。

 

 

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