遺産分割前に預金を引き出したい場合の制度
相続法改正により、遺産分割前の預貯金の仮払い制度が創設され、令和元年7月1日より施行されました。
令和元年7月1日より前は、相続が発生し、遺言が無い場合、遺産分割を経なければ、被相続人の預貯金の引出しをすることができませんでした。
しかし、そうすると、被相続人の預貯金で生活していた配偶者等の生活費が底をついたり、被相続人の債務の支払いを立替え払いしなければなくなる等、相続人の生活を圧迫される事態が発生することも出ていました。
そこで、相続法が改正され、被相続人の預貯金の一部については、遺産分割協議を経ずに、相続人が単独で払戻しを受けることが可能となりました。
遺産分割協議を経ず、相続人が単独で被相続人の預貯金の払戻しを受けようとする場合、既に家庭裁判所に遺産分割の審判や調停が申し立てられているときは、仮払いに関する家庭裁判所の審判が必要になりますが、そうでない場合には、所定の計算式に従い、上限金額の範囲内において、単独で口座の払戻しを受けることができます。
払戻しを受けられる金額は、相続開始時の預金額×法定相続分×1/3、上限金額は1つの金融機関(同一の金融機関の複数の支店に相続預金がある場合はその全支店)につき、150万円まで)となります。
<例>
相続人は、A、Bの2名で、法定相続分は2分の1ずつ。
被相続人の預貯金は、X銀行:600万円、Y銀行:1,200万円
※Aが、遺産分割協議を経ずに、単独で引き出せる金額は、下記となります。
- X銀行:600万円×1/2(法定相続分)×1/3=100万円
100万円<150万円(1金融機関の上限金額)より、X銀行からは100万円
- Y銀行:1,200万円×1/2(法定相続分)×1/3=200万円
200万円>150万円(1金融機関の上限金額)より、Y銀行からは150万円
主な必要書類は、下記となります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本又は全部事項証明書
- 相続人全員の戸籍謄本又は全部事項証明書
- 払戻しを希望する相続人の印鑑登録証明書
- その他金融機関所定の書類
仮払いを受けた金額については、遺産の一部分割により取得したものとみなされ、法定相続分の計算に含まれるうえ、仮払いを受けた預貯金を葬儀費用などに充てた場合であっても、金額等によっては「相続財産の処分」とみなされ相続放棄ができなくなることがありますので、ご注意ください。
なお、こちらの仮払いの制度ですが、必要書類を持参してすぐに払戻しを受けられるものではなく、書類の確認に数日かかることが多いです。
払戻しができるまでに数日かかりますので、早めに必要書類を準備して手続きをとるようにしましょう。
被相続人の預金の手続は、専門家に依頼できる?
被相続人の預金の引出しには、上述のとおり、必要書類も多く、金融機関によっては窓口に行かなければならない場合もあります。戸籍の収集等は慣れないと時間もかかってしまいますので、戸籍等の収集から行政書士や司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
また、遺産分割が難航している、遺言書の内容に不満があるなどの場合には、弁護士に相談をして、遺産の分け方についてもアドバイスを受けると良いでしょう。
相続が発生した後は、葬儀費用や施設費用の支払い等で出費が多くなりがちです。 スムーズに被相続人の預金を解約して、引き出すために、専門家に依頼することも選択肢の1つとされることをお勧めします。
◆まとめ
相続が発生すると、預金口座を解約するのも一苦労となります。
遺産の分け方や相続手続について、分からないことがあれば、早めに専門家に相談をし、スムーズに預金の解約、払戻しを受けられるようにしましょう。
Authense法律事務所
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