特定の財産を特定の相続人に…「特定財産承継遺言」
本件では、遺言書がある相続のようです。本件のように、特定の財産を特定の相続人に相続させる遺言を「特定財産承継遺言」と言います。
本件の遺言では、太郎さんの相続分は、遺産4億円のうち3億8000万円を取得する内容となっており、法定相続分を超えています。
遺言では、「相続分の指定」と言って法定相続分を超える相続分を指定することも可能で、有効とされています。
したがって、遺言は法定相続分に違反するので無効だとする選択肢①は誤りです。
しかし、遺言が有効であると言っても、太一さんの子どもである花子さんには、「遺留分」という遺産について最低限保証されている権利があります。
花子さんは、太一さんの子どもなので、法定相続分の2分の1即ち4分の1が遺留分となります。
そこで、花子さんは遺言書のとおり預貯金と株式の2分の1である2000万円しか請求できないとする選択肢②も誤りとなります。
遺産の合計は4億円なので、長女の遺留分は1億円だが…
ここで、遺留分としてどのような請求ができるでしょうか。相続法(民法)の改正がなされる前は、遺留分は遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といって、持分を請求する権利でした。
本件で計算すると、遺産の合計が4億円で、花子さんの遺留分は4分の1なので1億円となります。
遺言で花子さんは2000万円を受け取ることができるので、1億円から200万円を引いて、花子さんは、遺留分減殺請求として8000万円分について請求することとなります。
不動産は、全体で3億6000万円ですが、花子さんは8000万円を遺留分減殺請求で請求できることとなるので、3億6000万円分の8000万円=9分の2を遺留分減殺請求として請求できることとなります。
そこで、花子さんは改正前の相続法だとすると、自宅及び貸しマンションの9分の2の持分を取得することができました。
ただ、改正前の相続法だと遺留分を持分に直して計算しないといけないので、計算は複雑になることは多いです。
2019年6月以前の相続での遺留分はこの計算方法になります。
改正相続法適用で、遺留分は「金銭換算&金銭請求」に
しかし、本件で太一さんが亡くなったのは今年(2022年)で、改正相続法が適用される2019年7月以降なので、「遺留分減殺請求権」は「遺留分侵害額請求権」となりました。遺留分侵害額請求権は、遺留分を持分で取得するのではなく、遺留分を金銭に換算して、金銭で請求することとなったのです。
したがって、花子さんは、遺留分侵害額請求をすることができますが、金銭でしか請求することができません。請求できる金額は、遺留分1億円から遺言で取得することとなっている2000万円を引いた8000万円となります。
よって、正解は、選択肢④となります。
ただ、遺産には、預貯金株式といった金融資産が4000万円しかなく、そのうち太郎さんの相続分は2000万円なので、太郎さんは遺留分を全額花子さんに支払うには、自分であと6000万円を調達する必要があります。
太郎さんが自己資金で6000万円を用意できれば、花子さんは自宅を取得するということは難しいかもしれません。
しかし、太郎さんが自己資金で6000万円を用意できなければ、花子さんがお金でなく自宅が欲しいということなので、条件によっては、遺留分の支払いを法律とは逆に、金銭でなく自宅で支払うという交渉が成立するかもしれません。
※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
高島 秀行
高島総合法律事務所
代表弁護士
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