保険料が払えない場合は「減免・猶予」してもらえる
【対象】 40歳以上
【制度】 介護保険
介護保険では災害に遭ったり失業したり、収入が少なく生活が苦しい場合、保険料が減免または猶予される制度があります。
◆保険料の減免・猶予
●介護保険では、災害に遭ったり失業などによって所得が大幅に減少した場合など、特別な事情により納付が困難になったとき、保険料が減免になったり、徴収が猶予される制度がある。
◆減免・猶予の内容
●期限までに納付が困難であると認められる場合は、6カ月以内の範囲で徴収を猶予。
●納付が困難で特に減免が必要と認められる場合は、保険料の4分の1~全額を減免。
※減免・猶予の内容は市区町村により異なる
◆保険料が減免になる場合
①災害により、住宅、家財に著しい損害を受けた場合
②失業・長期入院などにより、所得が著しく減少した場合
③収入が少なく生活が著しく困窮している場合
該当する場合は保険料の納期限までに申請が必要となるので、市区町村の介護保険の窓口に相談する。
◆対象者
●生活保護を受給していない。
●本人及び同一生計の世帯員全員の収入が一定の額以下である。
●預貯金などの合計額が、一定の額以下である。
●介護保険料を滞納していない など
※市区町村により条件が異なる。
◆減免・猶予の申請先
市区町村の介護保険課
◆申請に必要なもの
①介護保険料減免・徴収猶予申請書(市区町村窓口で交付)
②理由を証明する書類
介護保険料減免・徴収猶予申請書サンプル
溝口 知実
特定社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー