所得により、介護施設の居住費や食費代が安くなる制度
【対象】 主に要介護認定を受けた人
【制度】 補足給付
介護保険施設などでかかる居住費や食費は、利用者の所得によって4つの段階に区分され、低所得者ほど負担額が少なくなります。
◆補足給付の概要
●特別養護老人ホームなどの介護保険施設やショートステイを利用する場合は、介護保険サービス費以外にも、部屋代や食費代がかかるが、介護保険制度には、低所得者の場合は負担額が軽減される「補足給付」というしくみがある。
◆補足給付が受けられる条件
●対象となるのは世帯全員の所得になるので、子どもなどと同じ世帯の場合は、利用者本人の所得は低くても負担軽減の対象にならないこともある。
●ひとり暮らしや夫婦のみ世帯で低所得でも、一定額の貯金等(単身は1,000万円超、夫婦は2,000万円超)を所有する場合や、同一世帯でなくても配偶者が住民税課税者である場合は支給対象外となる(2021年度介護保険制度の改正で預貯金基準は下がる見通し)。
●遺族年金や障害年金などの非課税年金も年金収入に含まれる。
★利用者負担段階
第1段階
生活保護受給者または、世帯全員が住民税非課税で本人が老齢福祉年金受給者
第2段階
世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入と非課税年金収入額(遺族年金など)と合計所得金額の合計が80万円以下
第3段階
世帯全員が住民税非課税で第2段階以外の人
第4段階
住民税世帯課税者
★介護保険施設の居住費と食費の負担限度額(30日で計算)
第1段階
居住費
ユニット型個室 ……24,600円
ユニット型準個室 ……14,700円
従来型個室 ……9,600円(14,700円)
多床室 ……0円
食 費 ……9,000円
第2段階
居住費
ユニット型個室 ……24,600円
ユニット型準個室 ……14,700円
従来型個室 ……12,600円(14,700円)
多床室 ……11,100円
食費室 ……11,700円
第3段階
居住費
ユニット型個室 ……39,300円
ユニット型準個室 ……39,300円
従来型個室 ……24,600円(39,300円)
多床室 ……11,100円
食費室 ……19,500円
第4段階
居住費
ユニット型個室 ……60,180円
ユニット型準個室 ……50,040円
従来型個室 ……35,130円(50,040円)
多床室 ……25,650円(11,310円)
食費室 ……41,760円
※( )内は特別養護老人ホーム以外の介護保険施設の場合
※2020年12月現在。
★所得による特別養護老人ホームへの支払いの違い(月額)
【要介護4 ユニット型準個室的多床室】(居住費・食費は30日で計算)
一般の利用者
施設サービス費(自己負担分)…25,380円
居住費…50,040円
食費……41,760円
→ 合計 117,180円
第2段階の利用者
施設サービス費(高額介護サービス費により減額)…15,000円
居住費…14,700円
食費……11,700円
→ 合計 41,400円