介護保険料、どのように徴収されている?
【対象】 40歳以上
【制度】 介護保険
介護保険料は40歳から納めますが、40~64歳の人は健康保険料の一部として納付し、65歳以上の人は原則、年金から天引きされます。
◆介護保険料は40歳から、だれもが納める
●介護サービスを利用すると、自己負担額以外の7~9割分については介護保険の財源によってまかなわれている。
●その財源となるのが、税金と40歳以上から納める「介護保険料」で、介護保険料の納付には、特別な手続きは不要で、40~64歳の「第2号被保険者」は健康保険料の一部として納付し、65歳以上の「第1号被保険者」は原則、年金から「介護保険料」として天引きされる。
●公的年金の保険料は一定年齢で納付が終了するものだが、介護保険料は「一生涯払い続けるもの」。
◆介護保険の保険料の納め方
●介護保険の運営(保険者)は市区町村単位で行っているが、その財源は50%が税金で、残りの50%は被保険者が支払う介護保険料でまかなわれている。被保険者の保険料は市区町村の事業規模によって違うので、全国一律ではない。また所得によっても保険料は異なる。
●保険料の納め方は40~64歳の人は国民健康保険料(税)や職場の健康保険料といっしょに納める。
●65歳以上の人で年金の給付額が18万円以上の人は年金から天引きされる(特別徴収)。特別徴収に該当しない人は役所から送られてくる「納付書」を用いて各自で納める(普通徴収)。
40~64歳の人(第2号被保険者)の納め方
◆自営業など国民健康保険の加入者
保険料の決め方
世帯に属している第2号被保険者の人数や所得などによって決まる。(市区町村ごとに算出式が異なる)
納め方
同じ世帯の第2号被保険者全員分を世帯主が口座振替などで納める。
◆会社員など被用者保険の加入者
保険料の決め方
健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まる。
納め方
労使折半で事業主と被保険者が半分ずつ負担。被保険者の分は給与から天引きされる
65歳以上の人(第1号被保険者)の納め方
◆①特別徴収(年金の給付額が年額18万円以上の人)
介護保険の保険料は年金の支給月、年6回に分けて天引きされる。
4月 6月 8月 10月 12月 2月
特別徴収の対象となる年金は、老齢年金、障害年金、遺族年金。
◆②普通徴収(特別徴収に該当しない人)
保険者(市区町村)から送られてくる納付書で納める。また口座振替も可能。
※普通徴収の人は口座振替を選択することができるが、特別徴収に該当する人はすべて年金から引き落とされ、口座振替を選択することはできない。