収入激減、家計の負担を減らしたい…「介護保険料」の支払いを減免・猶予してもらう方法【特定社労士が解説】

収入激減、家計の負担を減らしたい…「介護保険料」の支払いを減免・猶予してもらう方法【特定社労士が解説】

40歳以上から納付する必要がある「介護保険料」。64歳までは健康保険料から納付し、65歳以上は原則、年金から天引きされます。しかし、事情により著しく収入が低下するなどして、支払いが苦しくなってしまったときは、減免もしくは猶予してもらうことができるのです。特定社労士が解説します。

介護保険料、どのように徴収されている?

【対象】 40歳以上

【制度】 介護保険

 

介護保険料は40歳から納めますが、40~64歳の人は健康保険料の一部として納付し、65歳以上の人は原則、年金から天引きされます。

 

◆介護保険料は40歳から、だれもが納める

 

●介護サービスを利用すると、自己負担額以外の7~9割分については介護保険の財源によってまかなわれている。

 

●その財源となるのが、税金と40歳以上から納める「介護保険料」で、介護保険料の納付には、特別な手続きは不要で、40~64歳の「第2号被保険者」は健康保険料の一部として納付し、65歳以上の「第1号被保険者」は原則、年金から「介護保険料」として天引きされる。

 

●公的年金の保険料は一定年齢で納付が終了するものだが、介護保険料は「一生涯払い続けるもの」。

 

 

◆介護保険の保険料

 

●介護保険の運営(保険者)は市区町村単位で行っているが、その財源は50%が税金で、残りの50%は被保険者が支払う介護保険料でまかなわれている。被保険者の保険料は市区町村の事業規模によって違うので、全国一律ではない。また所得によっても保険料は異なる。

 

●保険料の納め方は40~64歳の人は国民健康保険料(税)や職場の健康保険料といっしょに納める。

 

●65歳以上の人で年金の給付額が18万円以上の人は年金から天引きされる(特別徴収)。特別徴収に該当しない人は役所から送られてくる「納付書」を用いて各自で納める(普通徴収)。

 

40~64歳の人(第2号被保険者)の納め方

◆自営業など国民健康保険加入者 

 

保険料の決め方

世帯に属している第2号被保険者の人数や所得などによって決まる。(市区町村ごとに算出式が異なる)

納め方

同じ世帯の第2号被保険者全員分を世帯主が口座振替などで納める。

 

◆会社員など被用者保険加入者 

 

保険料の決め方

健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まる。

納め方

労使折半で事業主と被保険者が半分ずつ負担。被保険者の分は給与から天引きされる

 

65歳以上の人(第1号被保険者)の納め方

◆①特別徴収(年金の給付額が年額18万円以上の人) 

 

介護保険の保険料は年金の支給月、年6回に分けて天引きされる。

4月 6月 8月 10月 12月 2月

特別徴収の対象となる年金は、老齢年金、障害年金、遺族年金。

 

◆②普通徴収(特別徴収に該当しない人) 

 

保険者(市区町村)から送られてくる納付書で納める。また口座振替も可能。

 

※普通徴収の人は口座振替を選択することができるが、特別徴収に該当する人はすべて年金から引き落とされ、口座振替を選択することはできない。

 

次ページ保険料が払えない場合は「減免・猶予」してもらえる

※本連載は、溝口知実氏の著書『困ったときに役立つ! すぐにもらえるお金と役立つサービス』(自由国民社)より一部を抜粋、再編集したものです。

困ったときに役立つ! すぐにもらえるお金と使えるサービス

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溝口 知実

自由国民社

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