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民法改正で成人年齢「20歳→18歳」へ
平成30年6月の民法改正によって、令和4年4月1日(2022年)から、民法上の成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
生活の面においても様々な影響があります。たとえば、ローンを組むことができる、クレジットカードを作成することができる、国家資格の取得が可能になります。一方、飲酒、喫煙、馬券購入はこれまで通り20歳以上からという取扱いになります。
相続税・贈与税においても影響がありますので、具体的にどのようになるのか、結局は、納税者の方にとってはメリット・デメリットがどのようになるのかをお伝えします。
今回は影響の大きい下記項目について言及します。
- 相続税の未成年者控除
- 相続税申告の遺産分割協議
- 贈与税申告の特例税率の適用
「相続税の未成年者控除」における影響
納税者に対する影響:デメリットになる
相続税の申告において、相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割協議が確定してその未成年者が負担することになった相続税に対して、相続税が一定額控除される「未成年者控除」という税額控除があります。これは、税金から直接控除されるため、非常に大きな恩恵となります。
未成年者控除の金額は、成人年齢から相続日時点の未成年者の満年齢の差額に10万円を乗じた金額となります。つまり、ご相続が発生した時点において下記のような計算式となります。
【相続開始日:~2022年3月31日】
(20歳-相続・遺贈で財産を取得した時の満年齢)×10万円
【相続開始日:2022年4月1日~】
(18歳-相続・遺贈で財産を取得した時の満年齢)×10万円
たとえば、ご相続時において15歳の相続人の方がいたときには下記の通りとなります。
未成年者控除額
・2022年3月31日の相続発生の場合:50万円(=(20歳-15歳)×10万円)
・2022年4月1日の相続発生の場合:30万円(=(18歳-15歳)×10万円)
つまり、相続税においては、20万円分の増税となります。20万円という金額に対して、高いか低いかというのは人それぞれですが、これは税額控除といって税金がダイレクトに控除されるので影響度は大きいのではないでしょうか。
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