無申告はバレる?でも申告したら勤め先にバレる?
■確定申告をしなかったらバレますか?
海外の取引所・ウォレットを利用して取引を行っている方の中には、「申告しなくてもバレないのではないか」と考えている方もいるかもしれません。しかし、最近では暗号資産投資家を対象に大規模な税務調査が入り、合計で10億円を超える申告漏れが指摘されたケースもあります。
税務調査が入った際は、日本円だけでなく暗号資産の資金移動の履歴も細かく確認されるため、海外の取引所・ウォレットの取引履歴もある程度把握できるという認識を持っておきましょう。
暗号資産取引で発生した利益の無申告および過少申告を行うと、延滞税や加算税といった罰則が課せられます。
故意・過失に関わらず罰則が課されますので、取引で一定以上の利益がでたら、適切に確定申告を行いましょう。
■海外取引所を利用している場合の税金は日本国外の税制が適用されますか?
海外取引所による暗号資産取引においても、日本居住者なら日本の税制に基づいた課税が適用されます。
また、利益額の計算については国内・海外の取引で分けて計算する必要はなく、すべてまとめて計算を行います。海外の取引所を利用している場合は、国税庁の暗号資産の計算書では利益額の計算が難しくなるため、「Gtax」などの暗号資産の損益計算ツールや税理士に依頼して計算してもらうことをおすすめします。
■サラリーマンが確定申告をすると暗号資産取引をしていることが会社にバレますか?
結論から言うと、暗号資産取引をしていることが確定申告をしただけで会社側に知れることはありません。ただし、何らかの副業をしていると会社側に推測される可能性はあります。
副業について会社に知られる要因は、確定申告によって定まる「住民税」にあり、後述する住民税の特別徴収が行われている一般のケースでは、副業により住民税額が変動することによって、会社側に知れることになります。
住民税の支払方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。
普通徴収では、確定申告を実施した年の6月に納付書が自宅に郵送され、自身で納税を行います。一方特別徴収では、会社から支給される給与にかかる住民税と副業にかかる所得分を合算して会社側が納税を行い、給与から天引きされます。
つまり、特別徴収の場合、給与にかかる住民税以上の納税額が会社側に知られるため、副業をしている可能性があると推測できるのです。
住民税の支払方法は一般に特別徴収であるため、副業禁止規定の会社にお勤めの場合は慎重に対応しましょう。
なお、暗号資産取引などによる所得金額を20万円以下に抑え、確定申告を不要にする方法も選択肢のひとつです。