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障害児サービスの利用人数は5年で2倍強
発達障害は、生まれつきみられる脳の働き方の違いにより、行動面や情緒面に特徴がある状態のことです。自分の子どもが発達障害と診断されても、「何かの間違いだ」「他の子の成長にすぐ追いつく」などと認めなくない気持ちを抱える保護者は多いといいます。
しかし発達障害は適切な支援を行い、子どもの特性に合わせて得意なことを伸ばし、苦手なことを補うことで、生活をするうえで支障は少なくなります。
発達障害児への支援のひとつ、障害児通所支援は、児童福祉法に基づくもので、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
利用する子どもは5年で約2.3倍。特に児童発達支援、放課後等デイサービスの占める 割合が大きくなっています。
児童発達支援は、小学校就学前の6歳までの障害児が通い、支援を受けるための施設。指導や訓練のほか、保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供しています。
児童発達支援は、児童福祉施設に定義され、児童支援と地域支援の役割を担う「児童発達支援センター」と、児童発達支援のみを担う「児童発達支援事業所」の2つがあります。
支援の対象かどうかは、「身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む)」とされています。療育手帳や精神障害者保健福祉手帳などをもっていなくても、利用の必要が認められれば、受給者証が市区町村から発行されます。
児童発達支援は受給証の利用で負担少なく通えますし、必要な支援も受けることができます。我が子が発達障害と受け入れることは、覚悟のいることです。しかし受け入れ、その先を見据えて早期療育することで、将来的に「生きづらさ」を低減できる可能性があります。
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