(写真はイメージです/PIXTA)

被相続人と同居をしていた家族などが、勝手に被相続人の財産を使ってしまう「相続財産の使い込み」。証拠がない場合、使い込んだ人が認めない限り、相続財産を取り戻すのは難しくなってしまうのですが、それでも対処できるケースも存在します。本記事では、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士が、「相続放棄の使い込み」に関して、対処法や予防策を紹介します。

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相続が起きる前の「相続財産の使い込み」事例

相続財産の使い込みとは、相続が起きる前後で相続人の一部などが、亡くなった方(被相続人といいます)の財産を勝手に使ってしまうことなどを指します。
まずは、使い込みの具体例を確認しておきましょう。

 

相続が起きる前の使い込みの例には、次のようなものがあります。

 

預貯金の使い込み

自分で財産管理をすることが難しくなった親の口座などから勝手に預金を引き出し、自分や自分の子供などのために使ってしまうケースです。高齢の親と同居をしている子が、親から信頼されてキャッシュカードを渡され暗証番号も教えられていることを良いことに使い込んでしまうケースが多いといえます。

 

使い込みなのか、単に親から頼まれて生活費やリフォーム代などを引き出したのかの判断が難しくなりやすいケースの一つです。

 

無断での資産売却

高齢の親の実印などを勝手に持ち出したり認知症の親を騙したりして有価証券などの資産を売却してしまうケースです。売却によって得たお金を親に渡さず、勝手に持って行ってしまう場合もあります。

相続が起きた後の「相続財産の使い込み」事例

相続が起きた後で、被相続人の資産を使い込む場合もあります。具体的には、次のようなケースです。

 

預貯金の無断引き出しと使い込み

口座名義人が死亡したことを金融機関が知ると、その時点で口座は凍結されます。しかし、口座名義人の死亡を金融機関が知るまでにはタイムラグがあり、亡くなったことを金融機関が知るまでは口座は動いたままです。

 

その間に、キャッシュカードが手元にあり暗証番号も知っている人が、勝手にATMで預金を引き出してしまう場合があるのです。

 

本人が亡くなった後の引き出しである以上、本人から委任を受けて引き出したとは考えられないので、この場合には使い込みかどうかの判断がしやすいといえます。

「使い込み」されたら、取り戻すことはできるのか?

他の相続人などが相続財産を使い込んだかどうか確認するには、次の方法があります。

 

預貯金の取引履歴を請求する

被相続人の預貯金通帳が手元にあれば、通帳で入出金の履歴を確認することができますが、被相続人と同居していた家族などが通帳を占有して見せてくれない場合もあるでしょう。

 

この場合は、金融機関から預貯金口座の取引履歴を取り寄せて内容を確認するができます。

 

預貯金口座の取引履歴は、本人の死亡後であれば、原則として各相続人が単独で請求することが可能ですので、口座のあった金融機関に問い合わせてみてください。
預貯金の入出金の履歴を確認し、不自然な動きがあれば使い込みを疑うこととなります。

 

預金の取引履歴を請求するには、一般的に次の書類などが必要です。

 

・口座名義人が亡くなったことのわかる戸籍謄本や除籍謄本
・請求者が口座名義人の相続人であることがわかる戸籍謄本や除籍謄本
・請求者の印鑑証明書
・請求者の実印

 

請求方法や必要書類、請求にかかる手数料は金融機関によって異なるため、請求しようとする先の金融機関にあらかじめ確認すると良いでしょう。

 

弁護士へ依頼する

弁護士は、弁護士会照会という特別な照会制度を使うことができます。弁護士会照会とは、弁護士が依頼を受けた事件について、証拠や資料を収集し事実を調査するなど、その職務活動を円滑に行うために設けられた法律上の制度です。

 

弁護士会へ依頼することにより、弁護士会から金融機関に対して取引履歴などの照会をしてもらうことが可能となります。

 

裁判所を利用する

金融機関によっては、弁護士会照会に応じてくれない場合もあります。その場合には、裁判所による照会制度を活用しましょう。裁判所からの照会請求であれば、ほとんどの金融機関が開示に応じてくれます。

 

ただし、裁判所による照会制度は、訴訟において必要であると裁判所が判断した際に行うものであるため、まずは裁判を起こすことが必要です。

 

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