(※写真はイメージです/PIXTA)

昨年12月10日、令和4年度税制改正大綱が発表されました。様々なトピックが挙げられますが、ここでは「住宅ローン控除」について見ていきましょう。辻・本郷税理士法人の山口拓也氏が解説していきます。

上限額が大きい住宅の「種類」

■令和4年度改正案

 

改正後は、消費税ではなく、新築か中古かで上限額が分かれます。新築はさらにその中で、一般の住宅・認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅に分かれていきます([図表]参照)。

 

控除期間は13年(※は10年)
[図表]住宅ローン控除 借入限度額(令和4年度改正案) 控除期間は13年(※は10年)

 

環境に良い性能の住宅ほど、控除額が大きくなっていくのです。

 

図表を見ると、令和6~7年に入居する場合、令和4~5年に入居した場合よりさらに上限が下がることもわかります。

 

中古で取得した場合は、認定・ZEH水準省エネ・省エネ基準適合住宅の上限が3000万円、通常の一般住宅が2000万円、という分かれ方をします。

 

控除期間はほぼ13年ですが、令和6年以降の一般住宅と令和4年以降の中古住宅については10年間になります。

 

そして所得制限は3000万から2000万円に、控除率は前述の通り0.7%に下がります。

 

すでに住宅ローン控除を受けている方から、「今まで1%だったのが0.7%に変わってしまうんですか?」というご質問を多くいただくのですが、今まで受けてきた方に影響はありません。あくまでも入居する年で率を判定します。

 

 

■動画でわかる「【令和4年度税制改正大綱】住宅ローン控除はどう変わる?」

 

 

 

辻・本郷税理士法人 シニアパートナー 税理士

山口 拓也

 

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