2020年4月1日より改正民法が施行されました。たとえば夫が亡くなってしまい相続が発生したとき、これまでは妻が自宅に住めなくなってしまうというケースもありました。しかし、本改正で創設された「配偶者住居権」によってこの問題が解決するかもしれないと、永田町司法書士事務所の代表司法書士、加陽麻里布氏はいいます。詳しくみていきましょう。

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配偶者の「居住権」を長期保護するための制度が施行

「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」について、相談の例を挙げながら解説します。

 

配偶者の死後も自宅に住み続けられるようにする「配偶者居住権」

相談内容①

私の相続人には、先妻との間の子どもと、後妻がいます。自宅所有権は先妻との子どもに相続させたいのですが、同居する配偶者(後妻)が、私の亡きあとも自宅に住み続けられるようにしたいです。

 

これまで(法改正前の)問題点は、自宅の所有者が亡くなった場合、配偶者が自宅に住み続けるためには、

 

①その自宅の所有権を取得する

②その自宅を相続した者(例:子ども)と自分の間で賃貸借契約、または使用貸借契約の締結をする

 

という2つの選択肢から、どちらかを選ぶ必要がありました。

 

しかし、これらの方法には問題点があります。

 

①を選択すると、配偶者が不動産以外の財産(預貯金など)を取得できず、不動産相続後の生活に影響をおよぼす可能性があることです。

 

たとえば、不動産や預貯金などの遺産を分けるため、子どもと遺産分割協議をしたとします。配偶者は自宅に住みつづけるために自宅を相続したい、と主張したところ、高額な不動産価格と同程度の預貯金を子どもたちが相続することになります。

 

その結果、配偶者の相続財産は不動産が多くを占め、預貯金の相続は少なくなってしまうため、自宅はあるけれども生活費が無く、その後の生活に影響がでてしまう可能性があるのです。

 

また、②は「自宅に住み続けられる保証がない」という点が問題です。

 

配偶者が亡くなったあとも住み続けられるかどうかは、自宅の所有権を取得した所有者と賃貸借契約をするしかありません。かならず賃貸契約をしてもらえる保証はなく、住み続けられるかも所有者次第であるため、配偶者の居住権は非常に不安定なものでした。

 

そこで令和2年4月から、配偶者の居住権を長期保護するための方針として「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」が施行されました。

 

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