評価方法は農地の種類によっても異なる
前回に引き続き、相続税評価の対象となる不動産について見ていきます。
(3)農地の評価方法
農地は、①純農地、②中間農地、③市街地農地、④市街地周辺農地の4種類に分けられます。それぞれの評価方法は、以下のような形になります。
①純農地
宅地と同様に倍率方式で評価します。
②中間農地
純農地と同様に倍率方式で評価します。
③市街地農地
宅地比準方式または倍率方式によって評価します。
④市街地周辺農地
その農地が市街地農地であるとした場合の価額の80%に相当する金額によって評価します。
③の宅地比準方式とは、「農地が宅地であるとした場合の価額」から農地を宅地に転用するために必要となる造成費の額を差し引いた金額により評価する方法です。「農地が宅地であるとした場合の価額」は路線価の定められている地域では路線価によって、そうでない地域では評価しようとする農地に最も近接し、なおかつ道路からの位置や形状等が最も類似する宅地の評価額を基準として計算します。
【図表】評価方法図
市街地山林は比準方式または倍率方式によって評価
(4)山林の評価方法
一方、山林は、①純山林、②中間山林、③市街地山林の3種類に分けられます。それぞれの評価方法は、以下のような形になります。
①純山林
倍率方式によって評価します。
②中間山林
倍率方式によって評価します。
③市街地山林
比準方式または倍率方式によって評価します。
③の比準方式では、前述した市街地農地と同様に「山林が宅地であるとした場合の価額」から山林を宅地に転用するために必要となる造成費の額を差し引いた金額によって評価を行います。