相続させる旨の遺言があった場合の遺産分割
遺産分割方法の指定の効力については、相続分の指定との関係などをめぐり複数の見解がありますが、「相続させる」旨の遺言がなされたときには、特段の事情がない限り、遺産は遺言者の死亡時に直ちに相続されるものであるとされています。
しかし、遺産分割方法の指定の内容が、特定の遺産を特定の相続人に取得させるといったものである場合には、特定遺贈と同様、相続人に遺産の取得を強制すべきではないと考えられます。
したがって、「相続させる」旨の遺言がなされていても、相続人全員が遺言内容と異なる内容の遺産分割に同意していれば、遺言者の意思を尊重する必要はありません。
つまり、相続人全員の意思が合致している場合には、遺産分割方法の指定があった場合でも遺言内容と異なる遺産分割を成立させることができるのです。
遺産分割協議書の作成における注意点
遺言内容と異なる遺産分割協議書を作成する上では、遺言の存在とその内容を認識していることを明らかにしましょう。
遺言の存在を知らない相続人が1人でも存在するときは、遺言内容と異なる遺産分割をするとの点についての合意が成立しているとはいえません。
仮に、遺産分割協議書に署名捺印がなされても、遺言の存在を知らない相続人が遺言の存在や内容を知っていれば遺産分割協議書の内容に同意しなかったと認められる場合には、その遺産分割協議は無効となります。
よって、遺産分割方法の指定がなされたときは遺産分割協議書の中に、遺言の存在とその内容を明記したうえで、相続人全員の総意で、遺言書の内容と異なる遺産分割を行う旨を明らかにしなければなりません。
また、特定の相続人に対して特定遺贈がなされた場合には、相続人が遺贈の放棄をする旨を明記しましょう。
そのことによって、遺言の存在とその内容を認識していることが明らかにされるからです。
また、後々遺産分割協議は錯誤により無効であると主張されることを封じるため、紛争防止に役立ちます。
作成書類…遺産分割協議書(遺言と異なる内容の遺産分割を行う場合)
添付書類…相続人全員の印鑑登録証明書
作成時期…相続開始後随時
作成者…相続人全員(包括受遺者、相続分譲受入がいる場合はこれらも含む)
遺言書と異なる遺産分割をする際の登記について
遺言と異なる遺産分割をした場合は、登記の際に注意することがあります。
遺言に特定遺贈があった場合は、まず遺言に沿った相続登記を行い、その次に贈与または交換による二段階の登記手続きを行わなければなりません。
ただし、実務においては二段階を経ずに直接遺産分割協議による相続登記をする運用がなされることもあります。
遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税
遺言書の内容と異なる遺産分割を行っても、遺言と異なる分に贈与税がかかることはありません。
最終的な遺産分割協議の決定に基づいた相続税の申告と納付をしましょう。
遺言書の内容と異なる遺産分割のまとめ
- 相続人全員の同意と条件を満たせば遺言と異なる内容の遺産分割ができる
- 相続人全員の総意により遺言と異なる内容の遺産分割を行う旨を明らかにした遺産分割協議書を作成する
以上、遺言書の内容と異なる遺産分割について解説しました。
大槻 卓也
行政書士法人ストレート 代表行政書士
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