早く終わりにしたい…「認知と養育費」問題の行方
一方和也さんは、交際は婚姻以前のものであったと主張しました。
通常、こういったケースではまずDNA鑑定を行います。元交際者の子が、本当に彼の子であるのかどうか確認するためです。
先方は認知をしてほしいと主張しますが、ミカさんはどうしてもしたくありませんでした。しかし実の子であった場合、
戸籍を取り寄せてみると、確かに認知はされていませんでした。
そしてDNA鑑定の結果、子供は和也さんと血縁関係にあると明らかになりました。これが判明すると、次はお子さんの年齢を確認します。
結果、ミカさんと和也さんの婚姻期間は8年で、お子さんは3歳でした。つまり
こんなことが判明すれば訴訟へ踏み切る方も多いものですが、ミカさんは過去を追及したい気持ちよりも、これからどうなってしまうのかという不安でパニック
とにかく、認知はしないでほしいと泣いていました。
折衝の末、相手方は最終的に「自分で育てていくので、むしろ認知はしないでほしい」という考えに落ち着きました。
認知が生じないとなると、今度は養育費を支払う根拠がありません。これまでに払っていた400万円についても、どうして支払ったお金なのかやはり説明がつきません。
そこで、認知はしないが「将来万が一認知が生じた場合には、養育費として支払いをしたことを
ちなみに子供の生活費・養育費は、夫婦の基礎収入から計算することが通例です。
◎義務者の基礎収入✕(子供の生活費指数÷〔養育費を支払う親の生活費指数+子供の生活費指数〕)=
ミカさんは、不貞行為の事実よりも
齋藤 健博
銀座さいとう法律事務所 弁護士