現地国と日本の両方で課税されるのが基本
海外に保有する資産として一般的なのは、「外貨預金」「外国株式」「外国債券」「外国投資信託」「海外不動産」です。いずれについても、基本的に現地と日本の両方で課税されることになります。
もっとも、日本の金融機関や証券会社を通じてこれらの資産を購入したときには源泉徴収されていることが多いでしょう。その場合、源泉徴収で課税が終わる場合と、確定申告で税金を精算して有利なほうを選択する場合があります。一方、海外で直接購入した場合には、通常、確定申告が必要になります。
それぞれの商品について、課税が行われる場面としては、保有時、元本売却時が考えられます。一般的に、いずれの商品も取得時には課税は行われませんが、海外不動産については、現地国で日本の登録免許税や不動産取得税に類似する課税が発生するかもしれないため、事前の情報収集が重要です。
以下では資産の種類ごとに、課税の仕組みを具体的に解説していきます。なお、以下の説明において居住者、非居住者という言葉が出てきます。居住者とは、国内に住所を有し、または現在まで引き続き1年以上居住(人が継続的に住んでいるが、住所には至らない場所のこと)を有する個人のことをいい、非居住者はそれ以外の個人をいいます。
アメリカでは現地で10%の源泉徴収
1.外貨預金
(1)現地国の課税
金融機関の国内支店で開設した外貨預金の利息は、預金者は国内の金融機関に対して外貨を保有しているにすぎないので、外国で課税されることはありませんが、海外支店に預け入れた外貨預金の利息は預け入れた現地国でも課税されます。その課税方法は国によって異なりますが、一般的には源泉徴収の方法がとられています。
例えば、アメリカにある銀行の支店の預金利息を日本居住者が受け取る場合、日米租税条約ではアメリカ側は10%の源泉徴収となっています。
(2)日本の課税
外貨預金を、①国内の金融機関の支店で開設した場合と、②直接、現地の金融機関で開設した場合で、日本の確定申告や税金に違いがあります。
①国内の金融機関の支店で開設する
●保有時及び解約時
外貨預金は、保有時に運用益として預金利息と為替差損益が生じ、それぞれに対して以下の課税が行われます。
・預金利息
預金利息に対する課税は、通常の円建て預金と同じように利息の受け取り時に20.315%(所得税及び復興特別所得税〈以下復興税〉15.315%、住民税5%)の源泉徴収が行われ、課税関係はこれで終了することから確定申告をする必要はありません。このような仕組みを源泉分離課税といいます。
・為替差損益
例えば、満期あるいは解約時にドル預金を円貨または他の通貨へ両替えした場合は為替差損益が発生します。為替差益は雑所得として他の給与所得や不動産所得等と合算され累進税率(所得税及び復興税、住民税合計で15.105〜50.84%、なお、平成25〈2013〉年度税制改正で最高税率が55.945%)で課税されます。
一方、為替差損が生じた場合は、他の為替差益や雑所得とは相殺できますが、相殺しきれない為替差損は他の給与所得や不動産所得等と相殺することはできず、切り捨てられることになります。
②直接、現地の金融機関の支店で開設する
●保有時
・預金利息
直接、現地の金融機関の支店で開設した外貨預金から生じる利息は、国内の金融機関に預け入れた場合の20.315%の源泉分離課税の対象とはならず、利子所得として総合課税の対象となります。つまり、他の給与所得や不動産所得等と合算され累進税率(所得税及び復興税、住民税合計で15.105〜50.84%、なお、平成25〈2013〉年度税制改正で最高税率が55.945%)で課税されます。
・為替差損益
課税は国内金融機関の為替差損益の処理と同じです。
・二重課税の調整
保有時の運用益である預金利息には、現地で課税が行われるのが一般的です。さらに、日本で課税されることは二重課税となります。そこで、これを調整するために外国税額控除の制度が用意されています。すなわち、現地国で源泉徴収された外国税額は、日本の確定申告による所得税額から一定の計算で控除することができます。詳しい説明は本連載の範囲を超えるため省略します。