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相続税と贈与税の一体化…報道は過熱するが
2021年12月10日に、令和4年度税制改正大綱が発表されました。
ちょうど1年前、令和3年度の税制改正大綱において、資産の早期の世代間移転の促進、富裕層による租税回避の防止などを考慮し、諸外国の税制を参考にして、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、相続税と贈与税の一体化について『本格的』に検討を進めていくという内容の記載がありました。
この内容を受け、様々なメディアや専門家の間で、「近いうちに相続税と贈与税が一体化されるのではないか」、「暦年贈与が廃止される」、「駆け込みで暦年贈与をすべきだ」という内容が取り沙汰されました。
かくいう筆者も、週刊誌の記者の方や、相続税の節税をご検討されている方から贈与の改正についてはたくさん多くのお問い合わせやご質問をいただいていました。
メディア媒体での報道が過熱する一方、筆者の方では、財務省主税局の方からの情報もキャッチしておりました。一体課税については、昨年の状況から進展していないといっており、資産税関係の改正事項では目玉的なものはない、財務省や与党議員へのヒアリングが詳しくされていないまま報道が過熱している状況に疑問を抱いていたそうです。
「本格的に検討する」という表現に変更はなし
令和3年度の税制改正大綱、令和4年度の税制改正大綱のいずれにおいても、相続税と贈与税の一体課税を本格的に検討していくという表現自体に変更はありませんでした。
表現自体に変更がないという状況ですが、今後に向けて相続税・贈与税の一体化は今後どうなっていくのでしょうか。
贈与税、特に、暦年贈与というものは、相続税の節税対策のうち、最も手軽に行うことのできる対策の1つとなります。そのため、この制度自体を大きく変更してしまうことは、影響を受ける人が非常に大きいため、その分反発を大きく受けてしまうことが考えられます。
また、現行における相続発生前の相続人に対する3年内贈与の足し戻しというルールを仮に、諸外国を参考にして延長するとした場合を考えてみましょう。その年数を5年~15年に変更して延長するとした場合、相続税の申告義務が生じる分において、その期間分の被相続人・相続人の過去の預金の流れを全て把握しなくてはいけません。過去の贈与も相続財産に取り込まれるため、実質的には増税となります。
そのため、申告義務者も当然増えますし、その調査の労力も増えることになります。税理士や納税者の方にとっても申告の事務負担は生じますが、それは税務署側にとっても同じことが言えます。税務署側の調査コスト・徴税コストが莫大に増えてしまいますが、それに伴って税務署側の職員が大幅に増えるということはないため、税務署側体制も整える必要があります。
上記の通り、感情面での国民の反発や、徴税コストを考えますと、大幅な改正が一度に行われるという可能性は低いと考えられます。ただし、足し戻し期間の年数を3年から5年に延長することや、暦年贈与の非課税金額を縮小するような影響が少ない改正であれば段階的に導入される可能性があるのではないでしょうか。
いずれにせよ増税傾向という姿勢に変更はないと考えられます。