子が亡くなっていたら…「生命保険」で注意すべきこと
そこで、Aさんの子(亡くなった男性の孫)が代襲相続人になりました。
亡くなった男性に、Aさんを受取人とする保険があったとすると、受取人を変えていなければ、この死亡保険金はAさんの相続人であ
この2人が亡くなった男性家族と良好な関係であればあまり問題ありませんが、Aさんが亡くなってから疎遠だったとなれば、あまり面白く思わないでしょう。
この場合は、受取人を孫や他の家族に変えるなどの対応をしておくべきでした。
受取人を変えると税金がかかるのですか?とよく聞かれますが、変えただけでは税金は発生しません。実際に保険事故が起こったときに税金、この場合では相続税が課税されます。
争いを避けるため、家族関係が変わっている場合は、生命保険金の受取人を確認しておきましょう。
■動画でわかる「相続こうしておけばよかった《生命保険》」
辻・本郷税理士法人 シニアパートナー 税理士
山口 拓也
あなたの“仕送り”は大丈夫?相続税がかかる場合も…
「税務調査」で指摘されないための正しい知識と対処法
>>7/17(木)ライブ配信
富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>カメハメハ倶楽部<<
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【12/9開催】
「資産は借りて増やせ!」
3年間で延べ1,500社以上を担当した元銀行トップセールス社長が語る
“新規事業×融資活用”で資産を増やすレバレッジ経営戦略
【12/11開催】
企業オーナー・医療法人のための
事業と個人の安心を守る「グローバル資産戦略」
〜実例で学ぶ 経営資産の防衛と承継設計〜
【12/13-14開催】
不動産オーナーのための「法人化戦略」
賢いタックスプランニングで“キャッシュを最大化する”方法
