(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税申告の際、「こうしておけばよかった…」と後悔される方は多いもの。ここでは実際におきた、「生命保険」にまつわる2つの事例について、辻・本郷税理士法人の山口拓也氏が解説していきます。

子が亡くなっていたら…「生命保険」で注意すべきこと

そこで、Aさんの子(亡くなった男性の孫)が代襲相続人になりました。

 

亡くなった男性に、Aさんを受取人とする保険があったとすると、受取人を変えていなければ、この死亡保険金はAさんの相続人である妻と子が半分ずつ貰うことになります。

 

この2人が亡くなった男性家族と良好な関係であればあまり問題ありませんが、Aさんが亡くなってから疎遠だったとなれば、あまり面白く思わないでしょう。

 

この場合は、受取人を孫や他の家族に変えるなどの対応をしておくべきでした。

 

受取人を変えると税金がかかるのですか?とよく聞かれますが、変えただけでは税金は発生しません。実際に保険事故が起こったときに税金、この場合では相続税が課税されます。

 

争いを避けるため、家族関係が変わっている場合は、生命保険金の受取人を確認しておきましょう。

 

 

■動画でわかる「相続こうしておけばよかった《生命保険》」

 

 

 

辻・本郷税理士法人 シニアパートナー 税理士

山口 拓也

 

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