※画像はイメージです/PIXTA

不動産投資家の間で注目される東南アジアの国々。そのなかでも徐々に関心が高まっているのが「カンボジア不動産」です。一方で「カンボジア不動産はキケン!」という声も。それでもなぜ投資家はカンボジアに注目するのか、理由を紐解いていきましょう。

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    続いて、ドル経済圏である点ですが、カンボジアの自国通貨はリエルですが、非常に価値が低く、特に他国との取引の際には不利になるので、ほかの通過に依存する必要がありました。そこで使われたのが米ドルで、商用取引で使われる通貨の8割を占めています。不動産投資においては、アメリカドルで家賃を得られるため、為替リスクを抑えやすいというメリットがあります。またカンボジアでは海外への送金規制がないのも、大きなアドバンテージだといえるでしょう。

     

    さらに口座開設について。海外では非居住者の銀行口座開設はNGという国が多くありますが、カンボジアでは非居住者でも銀行口座開設は良しとされています。また3~4%程度の金利がつく銀行もあるので、家賃収入を米ドルで受け取り、そのまま金利の恩恵も受けられる、そんなことが可能なわけです。ただし昨今は非居住者の銀行口座開設の規制が厳しくなる傾向も。いまのうちに……と、さらに海外投資家をひきつける要因になっています。

    カンボジアにおける土地・不動産の所有権

     

    カンボジアでは外国人は土地を所有できません。一方、コンドミニアムなど、集合住宅の2階以上であれば、所有が認められています。ただし、該当建物の総占有面積の70%が上限とされています。

     

    〔外国人の土地所有権〕

    • カンボジアでは、自然人または法人に拘わらず、外国人が土地を所有することは禁じられている。
    • 憲法第44条は、「全ての人間は、個人的であれ集団的であれ、土地を所有する権利を有している。カンボジア(クメール)法人とクメール国籍の市民のみが土地を所有する権利を有する」と定めている。

     

    〔外国人の不動産所有権〕

    • アパートやコンドミニアムなど、集合住宅の2階以上の上層階部分(地上階および地下階を除く)については、外国企業または個人の所有が認められている。
    • 該当建物の総占有面積の70%が上限とされている。

     

    〔借地権〕

    外国人(法人)がカンボジアで土地を使用するには、土地を賃貸することが必要。賃貸借は短期賃貸借と15 年を超える期間の長期賃貸借に分けられる。

     

    出所:国土交通省ホームページ

    カンボジア不動産投資…知っておくべきリスク

     

    メリットを感じられるカンボジア不動産投資ですが、政治リスク、為替リスクなど、海外不動産投資であれば当然のリスクもしっかりと考えておく必要があります。

     

    そもそもカンボジアは90年代以降に近代国家へと歩み始めた国。ほとんどの法律家が虐殺され、法律に関する資料が処分されてしまったことから、法整備はゼロからという状況で、いまなお構築中という段階。

     

    さらに商習慣が大きく異なるので、日本では考えられないような賃貸トラブルに見舞われることが想定されます。

     

    タイやフィリピンなど、海外不動産のメジャーどころに比べて情報も少ないため、いまなお詐欺やそれに近いトラブルが発生しています。

     

    魅力が多い一方で、「キケン」な印象もいまだに強いカンボジア不動産。海外不動産投資であれば共通でいわれるとおり、「信頼できるパートナー」との出会いが、投資への第一歩となります。実績含め、しっかりと業者を見極めることが重要です。

     

     

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